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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年7月31号   VOL.2342
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[トマス・エジソンの名言・格言|一回も失敗したことはない]

(続きは編集後記で)

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【PR】ストレスチェック義務化対応セミナーのご案内
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 ★労働者50人以上の事業場は義務です

 ストレスチェックを実施しなければならないことをご存じでしょうか?
 労働安全衛生法が改正になり、平成27年12月1日より毎年実施しなければな
らないのです。
つまり義務づけられたのです。

 義務づけられている対象となる事業場は、月の勤務日数の多い少ないなど
には関係なくパート、アルバイト、派遣社員なども含む労働者数50人以上と
なります。

 極端な話、正社員1人、パート49人でもストレスチェックを実施しなければ
なりません。 しかも、毎年です。

 ★ストレスチェックは、実施するまでの準備が大変

 ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス(精神面における健康のこ
と)不調の未然防止のために行うものです。ストレスチェックが義務化され
た背景には、うつ病などが増加した社会背景があります。
 ストレスチェックは、うつ病などの患者を発見することが目的ではありま
せん。うつ病などが発症しないための未然予防が目的なのです。

 ストレスチェックは、医師などの専門的な知識が必要なので、専門家に依
頼することになります。会社が行っている定期健康診断は専門家の知識が必
要なので、外部に委託していますが、それと同じことをストレスチェックで
も行うことになります。
 この専門家を探すのが大変なのです。

 ★ストレスチェックは事前に医師等と対応を検討しなければならない

 ストレスチェックの内容をどうするか、高ストレス者(ストレスチェック
で問題あり)とする判断基準をどうするか、ストレスチェックの実施方法を
どうするかは、事前に衛生委員会で検討しなければなりません。
その衛生委員会に医師等の専門家が参加して検討します。

 問題は医師等を事前に探さなければならないことです。医師であれば誰で
もストレスチェックができるわけではありません。50人以上の事業所では産
業医がいますが、産業医が対応してくれるとは限りません。

 ストレスチェックの大きな課題は医師等の専門家の確保です。
 ストレスチェックの実施が開始されると医師等の専門家が不足するかもし
れません。
 早めに手を打ちましょう。 大変なのです。

 ★高ストレス者を選定し、医師の面接指導をしなければなりません

 会社はストレスチェックを実施するだけではありません。
 ストレスチェックを実施した結果、高ストレス者と判定された方が希望す
るときは医師の面接指導を受けさせなければなりません。
 そのため、会社としてはストレスチェックの結果を把握しなければなりま
せんが、重要な個人情報になりますので、取扱を慎重にしなければなりませ
ん。
 ストレスチェックは外部機関や医師の専門家に丸投げしてすむ話ではない
のです。

 また、頭の痛い問題はストレスチェックで費用が発生します。
 予算化が必要です。

 ★セミナーでお話する内容の一部を紹介致します

1.ストレスチェック制度の概要
2.衛生委員会を開催する要領
3.ストレスチェックの実施者の決定(医師等の専門家の関与)方法
4.ストレスチェックの実施方法
5.ストレスチェックの項目の作り方
6.高ストレス者の選定基準の作り方
7.ストレスチェック結果の情報収集の方法
8.医師等による面接指導のポイント
9.医師等の面接の問題点
10.労働基準監督署への報告内容 ※義務です。
11.ストレスチェックのために事前に会社がすべきこと
12.ストレスチェック制度導入の費用
13.ストレスチェック制度実施スケジュールのご提案(急がないのがポイント)

これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。セミナーに参加してご確認いただくのが良いかと思います。

(中川コメント)

 満席が予想されます。お申し込みは早めがよいでしょう。
セミナー参加のお申し込みは下記から
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/082.html

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    編集後記      
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[トマス・エジソンの名言・格言|一回も失敗したことはない]

 私は実験において 失敗など一度たりともしていないこれでは電球は光ら
ないという発見を いままでに、2万回してきたのだ。
私は一日たりとも、いわゆる労働などしたことがない。
なにをやっても楽しくてたまらないから。

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    ご注意      
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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