【社会保険料】平成27年10月以降の同月得喪について 

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳  2015年10月14日号   VOL.2424
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自動車には、あえて「半ドア」機能をつけなければいけない?!

(続きは編集後記で)

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【社会保険料】平成27年10月以降の同月得喪について 
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんは10月1日に入社しました。
   ところが今月の10月20日で退職すると言うのです。

中川:理由は何ですか?

社長:家庭の事情だというのです。
   それ以上は聞けません。
   今月入社してその月に退職する場合は社会保険料を払わなければ
   なりませんよね。
   1ヶ月足らずで退職するのに社会保険料を会社も負担しなければ
   ならないのはおかしいですよね。

中川:そうですね。
   法律が変わりました。

社長:どんな風に変わったのですか?

中川:今までは、同じ月に被保険者の資格を取り、退職により退職した
   場合はその月分の社会保険料を払わなければなりませんでした。
   しかし、平成27年10月1日以降は、厚生年金保険料は払わなくても良いこと
   になりました。(ただし、月末退職の場合は、1ヶ月分払わなければ
   なりません。)

社長:社会保険は健康保険と厚生年金の二つのことですよね?

中川:そうです。

社長:厚生年金保険料は払わなくても良いとのことですね。
   健康保険料は払わなければならないのですか?

中川:そうです。

社長:実務がややこしいですね。

中川:そうですね。
   入社して1ヶ月も経たないで退職することはマレでしょうね。
   うっかりしやすいですね。

社長:厚生年金保険料には国民年金分も含まれていますよね。
   その国民年金分はどうなるのですか?

中川:それは、本人が手続きをして、保険料を払うことになります。

(中川コメント)

 平成27年10月1日以降は、同月得喪(月末退職は翌月に資格喪失となるの
で除く)の場合は厚生年金保険を納める必要がなくなります。
ただし、健康保険料は納める必要があります。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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自動車には、あえて「半ドア」機能をつけなければいけない?!

 自動車のドアを閉めるときにはけつこう力が必要だ。ちゃんと閉めたつも
りでも、メーターパネルに半ドアの警告ランプがついてしまうこともある。
このサインが表示されたら、もう一度ドアを閉め直さなければならない。

 現代の技術を使えば、もっとスムーズにドアが閉められるのではないかと
疑問に思うところだが、安全性を考えるうえで半ドアはなくてはならない機
能なのである。

 自動車のドアは二重ロックになっていて、半ドアは一次ロックになる。閉
まりかけではあるものの、簡単にドアが開いてしまうことはない。

 だが、ロックがひとつだけだったらどうなるだろうか。もし、ドアが完全に
閉まっていないことに気づかないまま走り出してしまうと、急にドアが大きく
開いて中にいる人が車外に放り出されたり、隣の車と接触事故を起こす危険が
ある。

 そうした危険性を減らすために半ドア機能はつけられているのだ。もっとも、
半ドアは完全なロックではないので、そのまま走行すると危ないのはいうまで
もない。

 ちなみに、最近では半ドアになっても自動的にロックを完了するオートクロ
ージャーという機能も登場してきた。安全性を高めるためとはいえ、いちいち
閉め直すのが面倒だと考えているドライバーは多かったのだろう。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)

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