【健康】受動喫煙防止対策に関する各種支援制度
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無断遅刻をする。無断欠勤をする。指示に従わないで作業ミスをして納期
遅れになる。交通事故を繰り返す。タイムカードを不正打刻する。定期健
康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
い。配置転換を拒否する。勤務成績不良。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年10月27日号 VOL.2440
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すぐれて深きこと 小林秀雄
(続きは編集後記で)
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【健康】受動喫煙防止対策に関する各種支援制度
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【受動喫煙防止対策に関する各種支援制度】
厚生労働省は、受動喫煙防止対策に関する各種支援制度について
公表しています。項目として、財政的側面から助成金制度を、
技術的側面から受動喫煙防止対策に係る相談支援及び受動喫煙
防止対策に関する職場内環境測定支援等となっています。
~受動喫煙防止対策に関する各種支援事業の概要~
●受動喫煙防止対策助成金制度
この助成金は、中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を禁止
するために喫煙室を設置等する取組みに対し助成することに
より、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的
としています。
・対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主で
あること。
(1)卸売業については常時雇用する労働者が100人以下または
その資本の規模が1億円以下
(2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下
またはその資本金の規模が5,000万円以下
(3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下
またはその資本金の規模が5,000万円以下
(4)(1)~(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が
300人以下又は資本金の規模が3億円以下
・助成対象
一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を
所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を
受ける必要があります。
※注意
(1)喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への助成は平成
24年度で終了しています。
(2)喫煙室の設置に関する助成は継続しており、申請受付は
平成25年5月16日から再開しています。
・助成率、助成額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、
機械装置費などの2分の1(上限200万円)
・申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
●受動喫煙防止対策に係る相談支援
職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、
労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況、事業
の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が
実施できるよう、個別に相談・助言が行われています。
費用はいずれも無料となっています。
・相談ダイヤル 050-3537-0777
・受付時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
・費用等 無料
・URL http://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smoke
●受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援
(たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与)
たばこ煙の濃度及び喫煙室の換気の状態を把握し、職場に
おける効率的な受動喫煙防止対策を行うために必要な測定
機器として、デジタル粉じん計及び風速計の無料貸与を
行っています。(貸出機器の往復の送料のみ負担が必要です)
<参考>
「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」
(平成15年5月9日付け基発第0509001号)においては、たばこの
煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、職場
の空気環境の測定を行い、以下のような措置を講じる必要が
あります。
(1)非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等に向かう
風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じること
(2)顧客が喫煙できる場所であっても浮遊粉じん濃度を0.15
(mg/m3)以下とするように必要な措置を講じること
・申込受付ダイヤル 050-3642-2669
※上記ダイヤルで貸出機器の使用方法に関する相談も受付
・申込受付 FAX:0288-50-1086
・URL http://urx.nu/3RJD
(中川コメント)
弊社では助成金の申請代行は行っておりません。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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すぐれて深きこと 小林秀雄
古人の昧わうべき言葉を、一つあげるよう求められたが、今、本居宣長
ばかり読んでいるので、「玉勝間(たまかつま)」の中から一つ引きます。
「すぐれて深きことは、かへりてうはべには、何の深きことわりも見えぬ
ものにて、その理(ことわり)深げに見え聞えたる事は、かの山川の浅瀬
の浪のさわぐにで、まことには、さしもふかつらぬにこそはあれ。そこひ
なき淵のさわがぬことはりまでを、いますこし深くおもはざるは、いかに
ぞや」
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【DVD版】 けしからん社員への対応セミナー
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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