【休日出勤】同一週に年休を取った場合
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年10月28日号 VOL.2442
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[孫正義の名言格言|独占企業は善か悪か]
(続きは編集後記で)
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【休日出勤】同一週に年休を取った場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは火曜日に年休を取りました。
そしてその週の休日である土曜日に出勤してきました。
その理由は仕事が間に合わないからです。
それなら年休を取るなと言いたいですが...。
中川:Aさんの事情があったのでしょう。
社長:そうかもしれません。
腹が立つのは土曜日は休日なので25%の割増を払わなければなりません。
勘ぐれば、割増賃金狙いかと...。
中川:あり得るかもしれません。
ところで、Aさんは、その週は残業をしたのですか?
社長:残業をしていません。
中川:であれば、Aさんの労働時間は次のようになりますね。
日曜日 休日
月曜日 8時間
火曜日 年休
水曜日 8時間
木曜日 8時間
金曜日 8時間
土曜日 8時間(休日出勤)
社長:そうです。
中川:この週は合計で40時間ですね。
社長:そうです。
中川:であれば、Aさんには割増賃金25%の支払は不要です。
つまり、8時間分のみでOkです。
社長:え?
年休をとったら一日分払います。
だから出勤したことになるのでは?
中川:Aさんは火曜日は働いていません。
たしかに、給料は一日分払いますが、働いていません。
したがって、労働時間ではありません。
社長:ということは?
中川:労働基準法では、週40時間を超えたら割増賃金を払う必要があります。
この週は40時間なので割増賃金の支払は不要です。
社長:そうですか。
では、水曜日に1時間残業したとしたら?
中川:その場合は一日8時間を超えていますので1時間分の割増賃金の支払いが
必要です。
その場合は、週40時間を超えているかどうかで判断するのではなく、
一日8時間を超えているかどうかで判断します。
社長:分かりました。
(中川コメント)
割増賃金の支払いは
1日8時間を超える
または
週40時間を超える
労働が対象です。
年休を取得した週の休日出勤は割増賃金を払わなくても良いかもしれません。
あなたの会社はどのようにされていますか?
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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[孫正義の名言格言|独占企業は善か悪か]
お金をかけて何かを独占するというとイコール悪だと思う人もいますが、
必ずしもそうではない。マイクロソフトがあれだけ独占的にパソコンのソフ
トを押さえていますが、それが単純に悪でしょうか?ビルゲイツがあれだけ
の労力と思い入れでやっているからこそ、パソコンがどんどん伸びていると
いう見方もできると僕は思います。
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【DVD版】 けしからん社員への対応セミナー
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
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