【通災】自宅に戻り通勤災害か? ~会議用資料忘れて帰宅
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中小企業のためのストレスチェック義務化への対応セミナー
【東京開催】 平成27年11月13日(金) 13時30分~16時30分
【東京開催】 平成28年2月17日(水) 13時30分~16時30分
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/082.html
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平成27年12月1日より、月の勤務日数の多い少ないなどには関係なく
パート、アルバイト、派遣社員なども含む労働者数50人以上の事業場は
ストレスチェックを毎年実施しなければなりません。
医師等も関与してもらわなければならず、やっかいです。
中小企業はどのように対応したら良いかをスッキリと分かるセミナーです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年11月10日号 VOL.2458
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戻ってきたプレゼント
(続きは編集後記で)
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【通災】自宅に戻り通勤災害か? ~会議用資料忘れて帰宅
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Q.従業員が、会議用に作成した資料を自宅に置き忘れたまま、
出勤してきました。上司に一喝され、自宅に戻りましたが、
慌てたため、路上で自転車と接触しそうになったという
話です。衝突でケガをしたと仮定して、通勤災害として
申請すれば、認められるのでしょうか。
(中川コメント)
A.指示命令があり、業務とみなす
通勤の定義は労災保険法7条にありますが、その基本パターン
が「住居と就業の場所との間の往復」です。ですから、1回
の勤務について往路と復路を1回ずつたどるのが一般的です。
ただし、「通勤は1日について1回しか認められないものでは
ないので、昼休み等に帰宅する場合も、その往復行為は就業
行為との関連性を認められる」と解されています。
質問のケースも自宅にいったん戻る形となりますが、個人の
都合で帰宅したわけではありません。上司にいわれ、業務と
関連のある書類を取りに行ったのですから、業務上の行為と
みなすべきです。例えば、顧客の会社等に書類を忘れた
ケースと同様です。
また、この場合は交通災害ですから、通常の労災給付請求に
合わせ、第三者行為災害届も提出します。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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戻ってきたプレゼント
「で、結局きみは愛に敗れたわけか」
「いや、その反対だね。おれはある意昧で愛の勝利者と言える」
「恋人に去られて、なぜそんなこと言えるんだい?」
「彼女はおれがプレゼントした宝石類を全部返してくれてね。そればかりか、
中には、ほかのやつからのプレゼントがすいぶん混ざっていたんだよ」
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【DVD版】 けしからん社員への対応セミナー
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。
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