【健康診断】受診を拒否する社員への対応

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2016年2月19日号 VOL.2567
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トルティーヤがあれば何もいらない
(続きは編集後記で)
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 【健康診断】受診を拒否する社員への対応
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   今日はAさんのことで相談します。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 Aさんが定期健康診断を拒否するのです。
中川 理由は何ですか?
社長 いやなものはいやだと。
中川 何歳ですか?
社長 23歳です。
中川 入社して何年ですか?
社長 まだ、1年です。
   今回が初めての定期健康診断です。
中川 理由がないとは、理解できませんね。
   入社時健診はどうでしたか?
社長 異常はありませんでした。
中川 普段の勤務ぶりはどうですか?
社長 可もなく不可もなしです。
中川 ふーん。
   強制的に健康診断を受けさせなければなりません。
社長 でも、本人はいやだというのです。
   それでも受けさせなければならないのですか?
中川 労働安全衛生法というのがありまして、
   事業主は定期的に健康診断を受けさせる義務があるのです。
   それに違反すると安全配慮義務違反となります。
社長 そんなことを言われても、本人がいやだというのですから。
   
中川 では、こうしてください。
   これが労働安全衛生法第65条の1部です。
(条文引用)
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を
 受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯
 科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合におい
 て、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診
 断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業
 者に提出したときは、この限りでない。
(引用終わり)
   これを示すのです。
社長 へえ。
   健康診断を受けなければならないと書いてありますね。
   それでも受診しない場合は?
中川 その場合は「Aさんの健康状態を把握できないので
   働いてはいけません」といったらどうですか?
社長 へえ、そんなことができるのですか?
中川 だって、健康状態を把握させない人を働かせて
   万が一のことがあったら社長の責任になりますよ。
社長 へえ。
中川 法律論的にはそうです。
   まあ、現実問題としてはそんな場面はないでしょう。
   Aさんには厳命すべきです。
   もし、それに従わなければ懲戒処分をすると
   強くいうべきです。
社長 はい、わかりました。
(中川コメント)
労働安全衛生法の抜粋です。
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
   医師による健康診断を行なわなければならない。
 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対
  し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目につい
  ての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定める
  ものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについて
  も、同様とする。
 3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対
  し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行
  なわなければならない。
 4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認
  めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めると
  ころにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を
  指示することができる。
 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなけ
  ればならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健
  康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師
  の行なう
これらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その
  結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
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    編集後記      
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トルティーヤがあれば何もいらない
 テレピで見たメキシコ原住民の老人のことば。トルティーヤは、トウモ
ロコシの粉を薄く焼いた食べ物。この老人は、毎食つけ合わせも昧つけも
なしでトルティーヤを食べている。
 老人の発言は衝撃だった。その無欲さに比べれば、わたしは欲のかたま
りだ。考えてみれば、次から次へほしいものを求めて駆けずり回る毎日
だ。欲に自がくらんで、いかに多くのことを見逃していることか。自分の
人生がひどく貧しく思えた。生き方の見直しを迫る一言だった。
土屋賢二(お茶の水女子大学名誉教授)
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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