【転籍】転籍に応じない場合は解雇できるか?
◆─────────────────────────────────◆
■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】3月15日(火) 10時~16時30分
【東京】7月12日(火) 10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
◆─────────────────────────────────◆
中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
お申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2016年3月10日号 VOL.2601
――――――――――――――――――――――――――――――――――
「新発売」といっていい期聞はどのくらい?
(続きは編集後記で)
◆─────────────────────────────────◆
【転籍】転籍に応じない場合は解雇できるか?
◆─────────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
Aさんの件で相談します。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 Aさんに転籍を命じました。
しかし、拒否されました。
中川 そうですか。
社長 それで解雇したいという相談です。
会社の業務命令に従わないのはけしからんと思います。
中川 それだけの理由で解雇するのですか?
社長 他の理由としては、他の社員にしめしがつきません。
中川 といいますと?
社長 社命に応じないことを許していると今後も
いやだという社員がたくさん出ることが考えられます。
それでは転籍をさせることができません。
だから、社命に背く社員は解雇したいのです。
中川 そうですか。
でも、それは無理です。
社長 どうして無理ですか?
社命ですよ?
中川 社長、転籍の意味を知っていますか?
社長 転籍は転籍です。
つまり、他の会社に移ることです。
実際は子会社に転籍するだけなのですが。
中川 転籍をしたら雇用関係は切れます。
それをご存じですか?
社長 それはそうです。
だから転籍をするのです。
雇用関係を維持するのであれば出向とします。
中川 片道切符ですね?
社長 そうです。
もううちに戻ることはありません。
中川 そうですよね。
だから社命に背くからと言って解雇はできないのです。
社長 どうしてですか?
中川 転籍ということは雇用関係が切れます。
それは話が違うとなりませんか?
Aさんの立場で考えると。
社長 そうかもしれませんが、関連会社に転籍することで
雇用を維持しています。
配慮しているつもりですが。
中川 それはいいことです。
しかし、雇用関係を断ち切るということは重大は契約の変更です。
それに同意しないからといって一方的に解雇することは
契約違反です。
社長 へえ。
契約違反と来ましたか。
中川 そうです。
原則としてダメです。
社長 そうですか。
中川 本人と十分話し合うことです。
Aさんには誠心誠意説明をすると同意が得られると思いますが。
社長 そうですね。
誠心誠意説明をします。
(中川コメント)
転籍は出向とは異なります。
出向の場合は業務命令ができます。
しかし、転籍は雇用関係が切れます。
したがって、転籍は本人の同意なしにはできません。
◆─────────────────────────────────◆
DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
DVDのお申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
「新発売」といっていい期聞はどのくらい?
最近では、消費者の目も肥えてきているようで、既存商品を販売し続ける
だけでは、あっという間に飽きられてしまう。そこで家電メーカーでもお菓
子メーカーでも、手をかえ品をかえ、次から次へと新しい商品を出している。
消費者としては、新商品の発売はモノを選ぶ際の楽しみのひとつだが、こ
れだけ新商品があふれでいると、発売後どれくらいの期間まで「新商品」と
呼ばれているのかわからない。各業界の事情を調べてみると、「新商品」
「新発売」と銘打つ期間は、業界によってさまざまであることがわかった。
たとえば、自動車のように、「新車」と呼べるのは発売後一年間と公正取
引委員会で決まっているケースもあるが、多くはその業界独自に基準を決め
ているようだ。
まず家電製品では、販売後いつまでが「新商品」といった規定はない。
「新商品」とカタログなどで紹介することもあるが、最近では、「春モデル」
「秋モデル」など、季節感を添えた表現にすることが多い。それだけ新商品が
次々と出されるために、新商品と呼べる寿命が短くなってきており、「○○モ
デル」という表現で、型落ちの印象を払拭しているのである。
医薬品の「新商品」の場合は、「OTC(オーバー・ザ・カウンタードラッグ)」
を指す。これは医療用だったものが何年か使用された後、医師の処方箋なし
でも買える一般用医薬品になった商品のことである。その際、「新商品」と
うたうのは、発売後半年間と自主規制しているという。
お菓子業界の場合、新商品の期間を規定する決まりはない。ただし、パレン
タインやクリスマスなどのイベント関連の商品なら販売後一カ月、それ以外
のお菓子なら三カ月を目安にしていることが多いという。
これらの業界に対して、もっとも新発売の寿命が短いのがコンビニで売られ
る弁当やスイーツかもしれない。正式な規定はないが、毎週のように新商品が
出ているので、場合によっては、販売開始後わずか一週間で「新発売」の看板
を外されてしまう商品も多いという。
入れ替わりが激しいビジネスの世界で、新商品がヒットし、生き残っていく
のは、なかなか厳しい。
(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)
◆─────────────────────────────────◆
「ガラッと賃金一新セミナー」2016
【東京】3月23日(水)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/000057.html
◆─────────────────────────────────◆
給与改定の時期を迎えます。
特に次のような穏やかな賃金制度を作りたい会社に最適です。
「ワンサカと」集まる初任給と休日の設定をしたい
「コツコツと」働いてもらう勤続奨励をしたい
「モクモクと」働いてもらう出勤奨励をしたい
「バリバリと」働いてもらう昇進意欲を高める役職手当の見直しをしたい
「ガリガリと」働いてもらう生産性向上の業績手当を検討したい
「ニコニコと」働いてもらうために家庭を大切にする子ども手当を検討したい
「イキイキと」働いてもらうために65歳までの賃金の払い方を検討したい
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→→ http://nakagawa-consul.com/000057.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆