【トラブル】労働審判とはなんですか?

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なんだかよくわからなくなった」という経営者にお目にかかる機会が少な
くありません。
本当に必要なのかと思いつつ、しかし誰に相談したらよいかわからないの
で、ついつい先送りしてしまいがちです。
先送りする理由は、複数の保険会社と付き合いがあり、どの保険会社に相
談したらよいかわからない、何が正しいのかよくわからない、といったと
ころでしょうか?

このセミナーでは、一般に複雑でわかりづらいと言われる生命保険の基本
や、生命保険税制についてわかりやすくお伝えします。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年6月15日号 VOL.2710
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みんなが私を嫌っている

(続きは編集後記で)

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 【トラブル】労働審判とはなんですか?
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   労働審判とはなんですか?

中川 裁判沙汰になる前に解決する制度です。

社長 へえ、どんなことを解決するのですか?

中川 たとえば解雇問題や賃金不払いなのです。
   従業員や元従業員が利用することが多いですね。

社長 会社でも利用できますか?

中川 もちろんです。
   一方的な権利ばかり主張する人がいる場合は本人との
   話し合いには限界があります。
   その場合は、労働審判を利用する手段もあります。

社長 審判となんだか近寄りがたい雰囲気がありますね。

中川 そうですね。
   労働審判委員会というのがあり、裁判官と専門家2人の
   構成です。

社長 へえ、裁判官がいるのですか。

中川 裁判となると長引き、お金も時間もかかります。
   だから、労使のトラブルにたいし泣き寝入りになることもあります。
   それを救済する意味合いが強いですね。

社長 ふーん。
   労働審判はお金がかからないのですか?

中川 数千円程度ですみます。
   ただし、自信がなければ弁護士や社会保険労務士に依頼する
   といいでしょう。その場合は報酬が必要です。

社長 弁護士の場合の費用はどのくらい必要なのですか?

中川 又聞きですから正確でないかもしれませんが、
   着手金として10%、報酬は15%程度のようです。
   ただし、弁護士によって違うようです。

社長 つまりいくらですか?

中川 たとえば
   訴訟金額が100万円としますとその10%で10万円
   勝ち取った金額が50万円としますと報酬はその15%で
   7.5万円となります。
   つまり弁護士に払う費用は17.5万円ですね。

社長 ということは
   50万円を勝ち取ったとして実際に手に入るお金は
   50万円-17.5万円=32.5万円ということですね。

中川 そうですね。
   弁護士が介入したから50万円を勝ち取れたわけで
   弁護士に依頼しなければ勝ち取れなかったかもしれません。

社長 そうなっているのですか。

   ところで、日数はどのくらいかかるのですか?

中川 紛争を長引かせないで短期間に解決するためにできた
   制度なのです。

   通常3回以内で解決します。

社長 そうですか。
   では3日間で解決できるのですか?

中川 回数は3回以内ですが、期間は約70日程度必要のようです。

社長 それで労働審判で納得できない場合はどうなるのですか?

中川 異議のある方(ほう)が訴訟をすることになります。

社長 そうなっているのですか。
   訴訟になる可能性はどのくらいあるのですか?

中川 平成26年は3,496件ありました。
   その78%は調停成立です。

社長 裏を返せば21%は訴訟しているのですね?

中川 それは分かりませんが、21%の中の
   何割かは訴訟になっているでしょうね。

社長 労働審判を受けたくありませんね。

中川 そうですね。
   めんどうなことは避けたいですね。
   でも、労務管理を改善するチャンスともいえます。

社長 そうですね。
   ところで、妻とのトラブルも労働審判で相談に
   乗ってもらえますかね?

中川 配偶者は労働契約はありませんから対象外です。

社長 こき使われていて強制労働をさせられているので助けてもらいたい
   のですが...

中川 お好きにどうぞ。
   門前払いをされるのが落ちですよ。

社長 やっぱりだめか...

(中川コメント)

昔は労働組合との紛争が深刻化していました。
これを集団的労使紛争といいます。

しかし、時代が変化し、個別のトラブルが多発するようになりました。
しかし、裁判になると金銭的時間的に大きな負担になることから
当事者が泣き寝入りすることが多かったのです。

また、一方的な権利を主張する従業員とのトラブルに有効な手立てが打てず
事業主も困ることがあります。

そのような時代背景から短時間に解決することができるようになったのです。
それが労働審判です。
労働審判の斡旋に異議がある場合は訴訟の道が残されています。

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    編集後記      
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みんなが私を嫌っている

人は誰しも劣等感を持っています。しかし、過度な劣等感は健全ではなく、
克服する必要があります。では、過度な劣等感とはどのようなものなので
しょうか。アドラーは過度な劣等感につながる、自虐的で自らの成長を阻む
間違った思考のことをベーシック・ミステイク(基本的な誤り)と呼びまし
た。

「今回ダメだったから次もダメに違いない」
「クラスのみんなが私を嫌っている」
「友だちが笑っているのは、私をパカにしているに違いない」など。

これらは明らかに行き過ぎた思い込みであり不健全です。今回ダメだったか
らといって、次回もダメな確率は100%ではありません。冷静に考え直してみ
れば失敗の確率は五分五分かもしれません。クラスの全員が自分を嫌ってい
る、ということは、ほとんどありえません。冷静に自分を嫌っている人の名
前をあげていけば、実はそれがたかだか5~6人であることに気づくでしょう。

ベーシック・ミステイクを克服するためにはこのように、一つひとつの思い
込みに対して冷静に証拠をあげたり、数字で確かめることが有効です。そう
すれば、それが過度な思い込みであることに気づくはずです。それを積み重
ね、繰り返すことにより、自分の思い込みのクセに気づくことでしょう。そ
して少しずつ、過度な劣等感が克服されていくでしょう。

(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉 
                     小倉広箸 ダイヤモンド社刊)

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