【労務管理】復職の判断
◆─────────────────────────────────◆
「オーナー会社のための、相続・事業承継対策の基本」セミナー
【東京】 平成28年10月26日(水)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
◆─────────────────────────────────◆
・増税時代到来!2015年1月改正・相続税法のポイントは?
・オーナー会社にとって避けて通れない相続・事業承継問題。
会社を守るために、相続問題を争続問題にしないための対策は?
・小さな効果でも基本的な対策をコツコツ積み重ねる事が重要です。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年8月15日号 VOL.2784
――――――――――――――――――――――――――――――――――
携帯電話 貸与すべきか 読者からのおたより
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【労務管理】復職の判断
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは現在うつ病で休職中です。
かなり回復したので、半日勤務ができるから職場復帰をさせて欲しい
と申出がありました。
中川:半日勤務ですか?
社長:そうです。
そこがひっかかります。
半日勤務ということは、まだうつ病が回復していないということに
なりますよね。
中川:そうですね。
社長:Aさんは今月で休職期間満了となります。
休職期間満了で退職となるを避けるために無理に出勤するような気が
します。
中川:そうですか。
社長:Aさんに同情しますが、まだ完全に治っていないのに職場復帰させるの
はためらいます。
どうしたものでしょうか?
中川:Aさんのいうことを鵜呑みにしないことです。
社長:といいますと?
中川:まずは、主治医の診断書の提出を求めましょう。
社長:主治医は半日程度であれば仕事をしても良いと言っているとのことです。
中川:それはAさんの話です。
主治医の診断書で確認しましょう。
社長:そういうことですか。
中川:そういうことです。
内容によっては職場復帰を考慮してもよいかもしれません。
しかし、原則として半日勤務は認めるべきではありません。
社長:どうしてですか?
中川:Aさんとは8時間勤務で労働契約をしています。
8時間勤務ができない労務提供を受け取る義務はありません。
元の職場で元の仕事ができることが職場復帰の条件です。
半日勤務はその条件を満たしていません。
社長:そうですか。
では、まずは主治医の診断書を提出してもらいます。
その上で職場復帰を判断します。
(中川コメント)
休職中の従業員が職場復帰をする場合、その判断をするのは会社です。
主治医の診断や産業医の見解を確認することは大切です。
しかし、それによって復職とするのは間違いです。
主治医も産業医も現場のことは分からないので、一般的な診断や見解で
あると受け止めることです。
職場復帰を認める判断は社内の複数と協議しましょう。特に、職場の上司
の意見は重要です。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
携帯電話 貸与すべきか 読者からのおたより
8月11日号で携帯電話貸与すべきかの記事に対し、匿名ご希望で
メールを頂戴しました。
(引用開始)
ご参考までに。
当社は、(頭に6桁のナンバーを入れる)NTTのサービスを利用
して、社員の個人の携帯電話の費用を、会社請求にしています。
ところがスマホの普及に伴い、スマホのプランは使い放題になって
おり、会社が負担する必要が無くなってきました。ガラ系を使用して
いる一部社員のみ、会社が経費負担をしております。さらに、会社
負担のナンバーを使用しないように、昨年の使用料金と比較して
減った費用の半額を懇親会の飲み代にするとして、啓蒙に努めま
した。半年かけて、会社負担のナンバーの使用がなくなりました。
(引用終わり)
中川:おたよりをありがとうございます。
実践的な対応策ですね。
勉強になります。
◆─────────────────────────────────◆
【DVD版】 自動的に改善報告がドンドン出る
「ボーリング式改善報告」の導入のしかた
◆─────────────────────────────────◆
多くの会社で、なり物入りで始まった改善提案制度は、いつの間にか消え
てしまっています。
実は、そういう私も、大企業にいるときに改善提案制度があまりうまく行
かなかった経験を持っています。うまくいかなかった原因は2つありました。
1.審査のスピードが遅い
2.教育をしていない
審査のスピードを速めて教育をきちんとすると、改善が活発になってきます。
講師である中川が以前勤務していた40人の製造業の会社では、従業員に改善
提案件数のノルマを課さなく
ても、自動的にドンドン出てきていました。
事務局である中川は、決済の判を押すだけで、ほとんど何もしていませんで
した。そのような、魔法のような方法があります。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-09.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆