【雇用】定年後の無期転換申込みについて

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年9月5日号 VOL.2808
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誰もが喜べる喜びを
(続きは編集後記で)
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 【雇用】定年後の無期転換申込みについて
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   無期転換申込みとかがあるそうですね。
   それってなんですか?
中川:雇用契約には有期契約と無期契約があります。
   有期契約は期間の定めをする労働契約です。
   無期契約とは期間の定めがない労働契約です。
社長:ということは、弊社は正社員を含めて全員有期契約となるのですか?
中川:正社員も有期契約なのですか?
社長:はい、定年60歳としてます。
   だから有期契約です。
中川:パートはどうしていますか?
社長:パートは一年契約です。
   原則として更新しています。
中川:有期契約とはパートの一年契約のことです。
   1年間はパートは働く義務があります。
   社長は一年間は仕事を与える義務があります。
   正社員は定年が60歳となっているだけです。
   つまり、正社員は60歳まで働く義務はないのです。
   定年前でもいつでも辞めることができます。
   正社員は無期契約なのです。
社長:そうなんですか。
   ところで先ほどの無期契約申込みはどう考えたらいいのですか?
中川:たとえば、有期契約のパートが5年間契約を更新したとします。
   5年を経過してもそのまま有期契約を続けたとします。
社長:普通、そうでしょう。
中川:5年が経過したパートが有期契約はいやだ。
   無期契約にして欲しいと申し込むことを、無期契約申込みといいます。
   そのような申込みがあった場合は、無条件で無期雇用契約に転換
   する義務があります。
社長:そうなんですか。
   パートは5年経ったら一度雇い止めをする必要がありますね。
中川:それは、御社の方針です。
   ご検討ください。
社長:ところで、弊社は定年が60歳です。
   60歳を超えると有期契約に切り替わります。
   60歳以上の場合も、その無期契約申込みが可能なのですか?
中川:そうです。
社長:弊社は65歳を超えても雇用することがあります。
   その場合は、5年が過ぎています。
   65歳を超えた時点で無期雇用の申出があると
   無期雇用契約にしなければならないのですか?
中川:そのとおりです。
社長:それって変ですね。
   弊社は定年が60歳なのです。
   もし、65歳を超えた人が無期雇用となると死ぬまでとなりますよ。
中川:そうなります。
社長:65歳を超えた人が無期雇用の申込みをしない方法はありませんか?
中川:あります。
   1.高年齢者雇用推進者の選任等をする
   2.行動計画を策定する
   3.都道府県労働局に届け出て認可を受ける
詳しくは、下記の案内をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf
社長:面倒ですね。
中川:そうですね。
   
(中川コメント)
60歳定年を定めている会社が60歳以降は有期雇用契約で雇用を継続する
場合は、5年を経過したら無期雇用契約の申出があれば、無条件で
無期雇用契約にしなければなりません。
労働局に無期雇用契約転換をしないでもよい認可をえるのが無難です。
なお、労働局の認可を得たとしても、65歳以上で新たに雇用する従業員は
対象外となります。
つまり、65歳以上で新たに雇用した有期契約の人を5年以上雇用した場合は
無期雇用契約申込みの権利が発生します。それを避けるには、65歳以上で
雇用する人は最大5年で雇い止め(=契約終了)とすることになります。
本日の記事は、該当する本人が無期契約への転換を申し出た場合の対応を
示しました。
本人の申出がなければ、5年経過しても有期契約でもOKです。
つまり、会社から積極的に有期契約を無期契約に転換する義務はありませせん。
60歳の定年後雇用を継続し、65歳以降も雇用を継続したいとお考えの会社は
無期転換申込み制度の例外申請を労働局に申請しましょう。
弊社では労働局への申請の手続きのお手伝いをします。
1.コンサルティング料 3万円(税別)
2.交通費 実費(メールでのやりとりとしますので費用は発生しません)
    会社訪問をした場合です。
3.コンサ
ルティング内容
  ・就業規則の診断(該当箇所のみ)と改定アドバイス
  ・労働契約書等の作成アドバイス
  ・申請のための必要書類の確認・記入のアドバイス
4.限定 月2社のみ(多忙につき)
5.ご注意
  弊社は労働局への提出書類の作成および申請手続きは行いません。
  コンサルティングのお支払いはコンサルティング終了後請求書を郵送。
ご希望の会社は下記よりお申し込みください。
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御社名
所在地
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役職名
ご担当者名
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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誰もが喜べる喜びを
わたしたちの喜びは、他の人々の役に立っているだろうか。
わたしたちの喜びが、他の人の悔しさや悲しさをいっそう増したり、
侮辱になったりしてはいないだろうか。
わたしたちは、本当に喜ぶべきことを喜んでいるだろうか。
他人の不幸や災厄を喜んではいないだろうか。復讐心や軽蔑心や差別
の心を満足させる喜びになってはいないだろうか。
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)
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