【補助金】補助金関連のビジネスリポートをプレゼントします

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発行者: 中川清徳  2016年10月15日号 VOL.2857
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ペットを拾っても、以前のように謝礼がもらえなくなったワケ
(続きは編集後記で)
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 【補助金】補助金関連のビジネスリポートをプレゼントします
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※上記事項をご入力の上、そのままご返信ください。
※期限:10月21日(金)まで。期限を越えた場合は対応
しかねます。
※リポートはPDFファイルです。添付ファイルにて折り
返してお送りします。
※リポートの他に弊社のセミナーなどの案内も同送されることを
ご了承ください。
(中川コメント)
ご遠慮は無用です。
弊社は補助金の申請手続きのお手伝いをしておりません。
あしからずご了承ください。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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ペットを拾っても、以前のように謝礼がもらえなくなったワケ
現金入りの財布も、迷子のペットも、法律上は同じく遺失物。
現金を拾った場合、持ち主が半年以内に現れれば、-割の謝礼を受け取るの
が通例。ということは、ペットを拾った場合も、何らかの謝礼がもらえると
思っている人がいるかもしれない。
しかし、それは過去の話。2007年(平成四)に遺失物法が改正されて以降、
イヌやネコは保健所などの自治体機関が扱うようになり、ペットは警察が
扱う遺失物の対象外となっている。
以前の遺失物法では、ベットは遺失物となった時点の価格の5%より多く、10%
を超えない範囲の謝礼を支払うよう定められていた。10万円で買った子ネコ
なら、最大2万円の謝礼が受け取れたというわけだ。
では今後、イヌやネコを拾った場合、どうすればいいのだろうか?
以前は、拾得物を警察に届けると、2週間の保管期聞があったため、その間に
飼い主が現れれば返還された。
ところが、現在の遺失物法では2週間の保管期間がなくなったため、お役所に
届け出れば謝礼がもらえるどころか、すぐに殺処分されてしまうかもしれない。
飼い主にとって、長く一緒に暮らしたイヌやネコは家族も同然。懸賞金つきの
ペット捜索では、発見者に10万円以上払う人もいるというから、ベットの命を
救って謝礼を受け取るためにも、まずは地元の動物保護センターなどに相談し
てみたほうがよさそうだ。
(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)
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