【労災】あいまいな場合は監督署に任せる
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突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー
平成30年4月1日になってからでは遅い
【東京】 平成28年12月1日(木)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/086.html
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平成25年4月1日に労働契約法第18条(無期転換制度)が施行されました。
同制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
その労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールです。
同制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
その労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールです。
施行日から5年となる平成30年4月1日以降、パートやアルバイトを含む
契約社員を雇用する企業では、無期転換申込権の権利行使が予想されます。
今から準備しましょう。
契約社員を雇用する企業では、無期転換申込権の権利行使が予想されます。
今から準備しましょう。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/086.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年10月30日号 VOL.2876
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建築現場で働く人のズボンがふくらんで、いる理由は?
(続きは編集後記で)
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【労災】あいまいな場合は監督署に任せる
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【労災】あいまいな場合は監督署に任せる
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
労災について質問です。
労災について質問です。
中川 はい、なんでしょう?
社長 最近、うつ病や過労死が問題になっています。
ある会社で100時間残業は過労死だとして労災認定されましたね。
過労死の基準はあるのですか?
ある会社で100時間残業は過労死だとして労災認定されましたね。
過労死の基準はあるのですか?
中川 長時間労働による過労死の認定は、基準があります。
社長 どんな基準ですか?
社長 どんな基準ですか?
中川 発送前の1ヶ月で100時間以上の場合。
あるいは2ヶ月から6ヶ月で80時間を超える場合です。
あるいは2ヶ月から6ヶ月で80時間を超える場合です。
社長 へえ、100時間の残業をしたら過労死ですか。
中川 絶対的な基準ではありません。
でも、判例はこの基準を重んじています。
でも、判例はこの基準を重んじています。
社長 そのほかの基準はないのですか?
中川 それらしきものはありますが、読んでもよくわかりません。
残業時間のように具体的な数字が示すことが難しいからでしょう。
残業時間のように具体的な数字が示すことが難しいからでしょう。
社長 残業は数字が出ているので、80時間以上残業をさせるべきで
ないとわかりました。
では、うつ病になって自殺されたらどうなるのですか?
ないとわかりました。
では、うつ病になって自殺されたらどうなるのですか?
中川 うつ病が仕事に起因するのか、本人の本来の持病かで違います。
社長 うつ病になるような体質だからではないですか?
中川 そう、いちがいに言えません。
仕事のプレッシャーで発症する事例がたくさんあります。
仕事のプレッシャーで発症する事例がたくさんあります。
社長 うつ病対策はありますか?
中川 本人を観察すれば異常に気づきます。
部下の健康状態を把握するのは、上司の大切な仕事です。
部下の健康状態を把握するのは、上司の大切な仕事です。
社長 そうですか。
ところで話は変わりますが、万が一うつ病で自殺したら
どうしたらいいですか?
ところで話は変わりますが、万が一うつ病で自殺したら
どうしたらいいですか?
中川 うつ病が仕事に起因していると労災です。
そうではなく、持病や個人的な理由で発生して自殺した場合は
労災ではありません。
そうではなく、持病や個人的な理由で発生して自殺した場合は
労災ではありません。
社長 うつ病は、仕事との関連が難しいのではないですか?
中川 むつかしいですね。
社長 遺族と労災かどうかでもめる可能性がありますね。
中川 遺族とは労災になるかならないかの論争はしないことです。
法律論で迫ると遺族の気持ちを逆なでして逆効果になります。
法律論で迫ると遺族の気持ちを逆なでして逆効果になります。
社長 そうはいっても、労災になるかならないかは会社としては
重要な問題です。
重要な問題です。
中川 しかし、それを遺族と争っても問題は解決しません。
社長 では、どうしたらいいのですか?
中川 労働基準監督署に任せるのです。
会社か遺族が労災の申請をするのです。
その結果、労基署が労災かそうでないかの結論をだしてくれます。
それに従えば良いです。
会社か遺族が労災の申請をするのです。
その結果、労基署が労災かそうでないかの結論をだしてくれます。
それに従えば良いです。
社長 その結果が遺族が納得できない場合は?
中川 不服審査会に上申できます。
社長 それでも納得できない場合は?
中川 訴訟です。
訴訟になるかどうかまで心配していてはキリがないでしょう。
訴訟になるかどうかまで心配していてはキリがないでしょう。
社長 ふーん。
とにかく、素人判断をしないで労基署に任せると言うことですね。
とにかく、素人判断をしないで労基署に任せると言うことですね。
中川 そうです。
(中川コメント)
従業員の突然の死亡や自殺が起こった場合、遺族が感情的になることが
すくなくありません。
冷静さを求めるのはムリだと思って望みましょう。
すくなくありません。
冷静さを求めるのはムリだと思って望みましょう。
会社に都合が良いような話のもっていきかたをするとこじれます。
第三者で、しかも決定権がある労働基準監督署に労災の有無を
判定してもらうことです。
第三者で、しかも決定権がある労働基準監督署に労災の有無を
判定してもらうことです。
いずれにしても、80時間以上の長時間残業は減らす必要があります。
具体的な方法か下記のセミナーでお伝えしています。
よろしければ、お申し込みください。
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■長時間残業対策セミナー
【東京】 11月28日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
【東京】 12月14日(水)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
お申し込みはHPで http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
【東京】 11月28日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
【東京】 12月14日(水)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
お申し込みはHPで http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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建築現
場で働く人のズボンがふくらんで、いる理由は?
場で働く人のズボンがふくらんで、いる理由は?
ひざが動きやすいことに加えて、ふくらんだ部分が障害物に触れることで
危険を感知する効果もあるため、足もとが見にくい建築現場で普及したと
いわれている。
危険を感知する効果もあるため、足もとが見にくい建築現場で普及したと
いわれている。
(色鉛筆は丸いのに鉛筆はなぜ6角形? 知的生活推進版編より)
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最大1ヵ月お待ちいただくことがあります。
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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