【過半数代表】親睦会の代表とさせたい

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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年12月5日号 VOL.2921
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重要感を持たせる
(続きは編集後記で)
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 【過半数代表】親睦会の代表とさせたい
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   過半数代表について質問です。
中川 就業規則の変更や36協定(=残業協定)のときに
   署名捺印をする人のことですね。
社長 そうです。
   いつか、中川さんが選挙などで選出すべきだと
   言っていました。
   しかし、実際に選挙などをするのは面倒です。
中川 めんどうでも、しょうがないですよ。
社長 弊社には親睦会があります。
   その代表を過半数代表としたいのです。
   われながらいいアイディアだと思っています。
中川 親睦会の代表を過半数代表とすることは
   ムリがあります。
社長 でも、社員は彼が親睦会の代表であると認めています。
   不都合はないでしょう。
中川 就業規則などに署名捺印する過半数代表は
   就業規則などで署名捺印する人を選びますと
   宣言して選ばなければなりません。
社長 ふーん。
中川 親睦会は親睦会であり、労働条件の協定をする
   代表とは違います。
社長 そういうことですか。
   では、親睦会の代表者を選ぶときに
   就業規則などの過半数代表も兼ねるといって
   選出したらどうでしょう?
中川 親睦会の代表と労働条件で署名捺印する過半数代表とは
   内容が異なります。
   親睦会は親睦会、労働基準法は労働基準法と区分すべきです。
   たまたま同じ人が選出されることはあるでしょうね。
社長 そうですか。
   では、話を逆にして労基の過半数代表となった人に
   親睦会の代表もかねてもらうことにしたら。
中川 従業員の方がそれでいいというのであればOKです。
社長 なんだ、逆にすればいいのだ!
   これを「逆転の発想」と言います!エッヘン!
中川 ...。
(中川コメント)
労働基準法において、協定を締結するときには過半数代表の署名捺印が
必要です。
過半数代表を選出するには、○○協定を結ぶためと伝えて
従業員が選出しなければなりません。
親睦会の代表はそのような権限がありませんから、
親睦会の代表を過半数代表とすることはダメです。    
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    編集後記      
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重要感を持たせる
人を動かす秘訣は、この世に、ただ一つしかない。この事実に気づいている
人は、甚だすくないように思われる。
しかし、人を動かす秘訣は、たしかに、一つしかないのである。
すなわち、みずから動き出したくなる気持ちを起こさせること...これが、
秘訣だ。
かさねて言うが、これ以外に秘訣はない。
もちろん、相手の胸にピストルを突きつけて、腕時計を差し出したくなる
気持を起させることはできる。従業員を首きりでおどして、協力させること
もできる。すくなくとも、監視の目をむけている間だけは。
むちやおどしことばで子供を好きなように動かすこともできる。
しかし、こういうお粗末な方法には、つねに好ましくないはね返りがつき
ものだ。
人を動かすには、相手の欲しているものを与えるのが、唯一の方法である。
(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)
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