【安全】保護帽未着で責任は? ~法令違反と給付の関係

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 「オーナー経営者のための上手な生命保険の活用のしかた」セミナー

    【東京】 平成29419日(水)1330分~16

       
http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html

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「いろいろとお付き合いもあり保険にはたくさん入っているものの、何が

なんだかよくわからなくなった」という経営者にお目にかかる機会が少な

くありません。

本当に必要なのかと思いつつ、しかし誰に相談したらよいかわからないの

で、ついつい先送りしてしまいがちです。

先送りする理由は、複数の保険会社と付き合いがあり、どの保険会社に相

談したらよいかわからない、何が正しいのかよくわからない、といったと

ころでしょうか?

 

このセミナーでは、一般に複雑でわかりづらいと言われる生命保険の基本

や、生命保険税制についてわかりやすくお伝えします。

 

 

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

 

詳しくは(セミナー申し込みもできます)

 

→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/080.html

 

 

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

 

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で

現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  20161210日号 VOL.2928

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「猫ふんじゃった」を作曲したのは誰?

(続きは編集後記で)

 

 

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 【安全】保護帽未着で責任は? ~法令違反と給付の関係

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Q.建設現場で保護帽を着用しない者に対し再三指導する一方で、

    事故が発生したとします。労災保険給付と会社の責任はどう

  関係するのでしょうか。

 

  

(中川コメント)

 

A.黙認状態は費用徴収も

 

  労働者が、故意の犯罪行為もしくは重大な過失により事故

  を生じさせた場合、給付の全部または一部が制限されます。

  無免許等、法違反によるものは「重大過失」となる可能性

  があります。労働安全衛生法で、労働者は事業者が講ずる

  措置に応じて必要な事項を守らなければならず、罰則付き

  です。

 

  事業主が故意または重大な過失により生じさせた事故に

  対して、保険者は保険給付に要した費用の全部または一部

  を徴収できます。

 

  法令に危害防止の直接的かつ具体的な措置が規定されている

  場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を

  発生させたとき等が対象です。仮に送検された場合でも、

  「事故の防止に寄与し得る一定の措置を講じていたと認め

  られるときには、該当しない」としています。プレス修理中

  に挟まれ死亡した事案で「絶対に動かすな」との指示を一定

  の措置と認めた事例があります。

 

 

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    編集後記      

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「猫ふんじゃった」を作曲したのは誰?

ちゃんとピアノを習ったことのない人でも、なぜか弾けるのが

「猫ふんじゃった」。

作曲者は不詳ということになっているが、これに関しては二つの異説がある。

 

ひとつは、日本の作曲家・山口保治(故人)が、ヨーロッパに伝わっていた

二小節だけのピアノ練習曲をもとに、二小節以降の曲を付けたという説。

 

もうひとつは、一八四二年、ロンドンで作られた「アイ・ラブ・コーヒー、

アイ・ラブ・ティー」が原曲だとする説。

この曲は、現在四小節分だけ楽譜が残されているが、それはまぎれもなく

「猫ふんじゃった」の一部だ。

 

(雑学全書 光文社刊より)

 

 

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