【配偶者控除】税制改革
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年12月16日号 VOL.2936
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分かち合い
(続きは編集後記で)
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【配偶者控除】税制改革
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
配偶者控除が変わるようですね。
新聞を読んでも良く分かりません。
中川:ややこしいですね。
私もよく分かりません。
社長:分からない同士が話をしてもしょうがないですね。
中川:しょうがないですね。
しかし、一つ確実なことがあります。
社長:それは何ですか?
中川:103万円の壁がなくなりました。
社長:103万円の壁には悩まされています。
一番忙しい12月になるとパートが欠勤をするのです。
理由を聞くと年収が103万円を超えそうだからというのです。
中川:その壁がなくなるのです。
社長:それはありがたいですね。
では、これからはパートの欠勤がなくなるのですね。
中川:そうです。
しかし、150万円の壁があります。
配偶者控除は配偶者の年収が150万円を超えると配偶者控除が減額
されます。
社長:なんだ、がっかりですね。
中川:もっとがっかりしますよ。
社長:え?
どうしてもっとがっかりするのですか?
中川:社会保険(健康保険+厚生年金保険)は配偶者が130万円を超える
年収があれば被扶養になれません。(税制とは無関係です)
被扶養になれないということは、健康保険、年金保険は自分で加入
しなければなりません。
一般的には国民健康保険、国民年金保険に加入することになります。
その保険料の負担があります。
そのことから、パートは被扶養になることにこだわるでしょう。
社長:つまり、130万円の壁があるのですね。
中川:そうです。
社長:でも103万円の壁よりはましになりますね。
中川:そうですね。
時給900円として計算します。
103万円÷900円=1,144時間/年...(1)
130万円÷900円=1,444時間/年...(2)
(2)-(1)=300時間/年←これだけ余分に働ける
300時間÷12月=25時間/月←月25時間余分に働ける
社長:そうですか。
これだけでも助かります。
(中川コメント)
配偶者控除による税制の優遇処置が改定されます。
実際に影響があるのは平成30年からです。
103万円の壁が150万円の壁になります。
その分、経営者は長時間働いてもらえます。
パートは収入がアップします。
しかし、現実は社会保険の130万円の壁があります。
結局130万円を意識しながら働くことになると予想します。
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編集後記
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分かち合い
婚約したばかりの二人が甘くささやき合っていた。
「愛しているわ。これからはどんなトラブルも二人で分かち合いましょうね」
「ぼくはトラブルなんて何も抱えていないよ」
「わかってるわ。でも、わたしの方にいろいろあるのよ」
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