【振休】割増賃金の支払が発生することもある

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「たそがれ」は「誰そ、彼」だった

 

(続きは編集後記で)

 

 

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 【振休】割増賃金の支払が発生することもある

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中川 こんにちは。

 

社長 こんにちは。

   振替休日(以下振休とします)について質問です。

 

中川 はい、なんでしょうか?

 

社長 振休の場合は、割増賃金は払わないで良いと思っていました。

   しかし、1週間で40時間を超えた場合は割増賃金を

   払わなければならないのではないかと言われました。

   法的にはどうなっていますか?

 

中川 読者もいらっしゃいますので、まず振休とは何かについて

   説明します。

   振休とは休日に働く前に休日と労働日を入れ替えることを

   いいます。

   混同されているのが代休です。

   代休は休日出勤をした後で休みを与えるのです。

 

社長 そうですね。

   振休は事前に休みを振り替えることですね。

   代休は事後に休みを取ることですね。

   代休の場合は割増賃金の支払が必要だと言うことですよね。

 

中川 そのとおりです。

 

   振休の場合は割増賃金を払う義務はありません。

 

   しかし、1週間に40時間以上の労働時間となった場合は

   40時間を超えた分は割増賃金を払わなければなりません。

 

社長 具体的に説明してもらえませんか?

 

中川 たとえば1週間に5日、一日の労働時間が8時間の会社があったと

   します。

   その場合は5日×8時間=40時間となります。

   しかし、休日を翌週に振り替えたとします。

   これを振休といいます。

   そうすると、この週は6日出勤したことになります。

 

社長 そうですね。

   6日×8時間=48時間となりますね。

 

中川 そうですね。

   そうすると8時間オーバー(=48時間-40時間)となります。

   その場合は、8時間は25%以上の割増賃金を払わなければなりません。

 

社長 でも、翌週は振休を取らせているのです。

   たしかに、今週は48時間ですが来週は32時間(=8時間×4日)と

   なります。

   だから平均すると40時間だから割増賃金の支払は生じないのでは?

 

中川 法律では1週間単位で計算します。

   通算しません。

 

社長 ということは、振休をその週に与えなければ割増賃金が発生すると

   いうことですね。

 

中川 そういうことです。

 

社長 ふーん、同じ週に振休を与えることは難しいですね。

   忙しいから出勤を要請しているのですから。

 

中川 そうですね。

   そういうことが頻繁にあるのであれば、変形労働時間制を

   導入することも可能です。

   そうすると、1週間に40時間を超えても一定の期間を平均して

   40時間となっていれば割増賃金を払わなくても良いのです。

 

社長 なるほど。

   労働時間は研究の価値がありますね。

 

 

(中川コメント)

 

振休を与えればその分は割増賃金が発生しません。

ただし、1週間で40時間を超える場合は、その労働時間にたいして割増賃金の

支払義務が生じます。

振休を与える場合はそのことも勘案してください。

 

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    編集後記      

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「たそがれ」は「誰そ、彼」だった

 

「たそがれ」は夕方のうす暗くなった時分のことです。

昔は濁らず「たそかれ」といいました。

「誰そ、彼」で、ほの暗くてどこの誰か見分けがつかない、そんな時刻を

「たそかれ」といったのです。

 

ちなみに、今では漢字で「黄昏」と書きます。

 

ところで、「たそがれ」は夕方ですが、明け方のほの暗い時分は

「かわたれ」といいます。

でき方は「たそがれ」と同じて、こちらは「彼は、誰」です。

意味はどちらも同じです。

 

ただ、「かわたれ」は現在ではほとんど使われていないようです。

早起きの作家がいないせいで、それこそ「日の目」を見ないことばに

なったのでしょう

 

(間違いことばの本 講談社より)

 

 

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