【振休】割増賃金の支払が発生することもある
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「たそがれ」は「誰そ、彼」だった
(続きは編集後記で)
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【振休】割増賃金の支払が発生することもある
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
振替休日(以下振休とします)について質問です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 振休の場合は、割増賃金は払わないで良いと思っていました。
しかし、1週間で40時間を超えた場合は割増賃金を
払わなければならないのではないかと言われました。
法的にはどうなっていますか?
中川 読者もいらっしゃいますので、まず振休とは何かについて
説明します。
振休とは休日に働く前に休日と労働日を入れ替えることを
いいます。
混同されているのが代休です。
代休は休日出勤をした後で休みを与えるのです。
社長 そうですね。
振休は事前に休みを振り替えることですね。
代休は事後に休みを取ることですね。
代休の場合は割増賃金の支払が必要だと言うことですよね。
中川 そのとおりです。
振休の場合は割増賃金を払う義務はありません。
しかし、1週間に40時間以上の労働時間となった場合は
40時間を超えた分は割増賃金を払わなければなりません。
社長 具体的に説明してもらえませんか?
中川 たとえば1週間に5日、一日の労働時間が8時間の会社があったと
します。
その場合は5日×8時間=40時間となります。
しかし、休日を翌週に振り替えたとします。
これを振休といいます。
そうすると、この週は6日出勤したことになります。
社長 そうですね。
6日×8時間=48時間となりますね。
中川 そうですね。
そうすると8時間オーバー(=48時間-40時間)となります。
その場合は、8時間は25%以上の割増賃金を払わなければなりません。
社長 でも、翌週は振休を取らせているのです。
たしかに、今週は48時間ですが来週は32時間(=8時間×4日)と
なります。
だから平均すると40時間だから割増賃金の支払は生じないのでは?
中川 法律では1週間単位で計算します。
通算しません。
社長 ということは、振休をその週に与えなければ割増賃金が発生すると
いうことですね。
中川 そういうことです。
社長 ふーん、同じ週に振休を与えることは難しいですね。
忙しいから出勤を要請しているのですから。
中川 そうですね。
そういうことが頻繁にあるのであれば、変形労働時間制を
導入することも可能です。
そうすると、1週間に40時間を超えても一定の期間を平均して
40時間となっていれば割増賃金を払わなくても良いのです。
社長 なるほど。
労働時間は研究の価値がありますね。
(中川コメント)
振休を与えればその分は割増賃金が発生しません。
ただし、1週間で40時間を超える場合は、その労働時間にたいして割増賃金の
支払義務が生じます。
振休を与える場合はそのことも勘案してください。
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編集後記
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「たそがれ」は「誰そ、彼」だった
「たそがれ」は夕方のうす暗くなった時分のことです。
昔は濁らず「たそかれ」といいました。
「誰そ、彼」で、ほの暗くてどこの誰か見分けがつかない、そんな時刻を
「たそかれ」といったのです。
ちなみに、今では漢字で「黄昏」と書きます。
ところで、「たそがれ」は夕方ですが、明け方のほの暗い時分は
「かわたれ」といいます。
でき方は「たそがれ」と同じて、こちらは「彼は、誰」です。
意味はどちらも同じです。
ただ、「かわたれ」は現在ではほとんど使われていないようです。
早起きの作家がいないせいで、それこそ「日の目」を見ないことばに
なったのでしょう
(間違いことばの本 講談社より)
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