【長時間残業】36協定で悩んでいます
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年12月21日号 VOL.2942
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「メルセデス・ベンツ」をベンツと呼ぶのは日本人だけ?
(続きは編集後記で)
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【長時間残業】36協定で悩んでいます
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読者からご質問を頂戴しました。
匿名ご希望です。
(引用開始)
36協定の特別条項を800時間で締結していますが1000時間に増やそうと
考えています。
根拠としては労働局の長時間労働防止研修で労働局が、実態の労働時間を
把握し越えないよう労使協定して下さいと。
そこで来年の仕事量あわせ締結しよう。
もちろん安全衛生には十分配慮して。
ですが社長は1000時間に増やせば臨検のターゲットになるから
ダメだと言いました。
確かにターゲットになりますが法律違反は出来ません。
さらに社長は「業務中にも待機時間を明確にして協定時間の対象には
ならない。と労基署に言え!」と聞きません。
そんな事をカトクの人に言ったら逆に言い訳をしていると思われるのが
心配です。どうすればいいのかご教示下さい。
(引用終わり)
(中川コメント)
ご質問をありがとうございます。
ご担当者の苦悩が伝わります。
36協定で1000時間にすると、臨検の対象になると心配されています。
その可能性はあります。
臨検を恐れて36協定違反をするのは本末転倒です。
適切なご判断です。
待機時間は、労働時間となります。
適切なご判断です。
待機時間を休憩時間と設定すれば、労働時間とはなりません。
しかし、休憩時間を事前に設定する必要があります。
事後になって、待機していたからそれは休憩時間だということは違法です。
以上のことから、結論として1000時間の36協定を締結しましょう。
労働基準法の臨検を受けたら受けたときと覚悟しましょう。
ところで、ご存じと思いますが、残業80時間以上の場合は過労死と
認定される可能性が高いです。
年間1000時間の残業ということは、月83時間(=1000時間÷12月)と
なります。
それでも1000時間の残業をさせるのでしょうか?
臨検より過労死と認定されるほうが、はるかに企業リスクが高いです。
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編集後記
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「メルセデス・ベンツ」をベンツと呼ぶのは日本人だけ?
「メルセデス・ベンツ」は言わずと知れたドイツの高級車だが、
欧米ではメルセデスと呼ぶのが一般的で、日本人のようにベンツと
呼ぶ人はまずいない。
ベンツと呼ばない背景には、次のような事情がある。
1926年、ダイムラー社とベンツ社の合併によって「ダイムラー・ベンツ」とい
う会社が生まれた。その新会社の新ブランド名として生まれたのが、
メルセデス・ベンツ。
この、「メルセデス」は、合併前からダイムラー社が使っていたブランド名で
あり、すでにヨーロッパ中に浸透していた。
そのため、ヨーロッパの人々は、メルセデス・ベンツと名が変わっても、
「メルセデス」と呼び続けたのである。
ちなみに「メルセデス」とは、「慈悲深い人」という意味のスペイン語だ。
(話題のツボをおさえる本より)
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