【通災】介護対象者の範囲拡大

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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
  【東京】    4月12日(水)13時30分~16時30分
   http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年1月24日号 VOL.2985
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バランスのとれた働き方をする
(続きは編集後記で)
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 【通災】介護対象者の範囲拡大
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■通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲が緩和!
近年、就労形態の多様化や高齢化に伴う介護問題に対応するために、
通勤として保護される例外の範囲が広がってきています。
今般、通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について
「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。
■労災保険法の通勤災害保護制度の改正概要
労災保険法では、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡に
ついては、通勤災害として保険給付の対象としていますが、
労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断の間
及び合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤には含まれません。
ただし、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、
合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれます(その場合であっても、
逸脱・中断の間は通勤に含まれない)。
労災保険法施行規則では、「日常生活上必要な行為」について、
一定の家族の介護を認めており、当該家族は育児・介護休業法の対象家族と
同じ範囲で規定しています。
今般、育児・介護休業法の改正に伴い、介護等の対象家族が拡大されたこと
を踏まえ、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も
同様に取り扱われることとなり、「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃され
ました。
通勤経路の途中で、経路の近くにある公衆トイレを使用したり、
短時間休憩したりする程度は、「通勤に通常随伴する行為」であって
中断・逸脱にはあたりません。
しかし、通勤途中で映画館による、買い物をする、レストランで飲食する
などの行為は、中断・逸脱となります。
労働者が通勤の経路を途中で中断または逸脱した場合、原則として
それ以後は、本来の経路に復帰しても通勤とは認められません。
ただし、中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」を「やむをえない事由に
より行うための最小限度のものである場合」、合理的な経路に戻った後の
移動は再び通勤として保護されます。
「日常生活上必要な行為」の具体的内容としては、日用品の購入、
選挙権の行使、病院での診察、親族の介護などが定められています(労災
保険法施行規則第8条)。
親族の介護は、少子高齢化に伴う家族介護の問題に対応するために、
平成20年の施行規則改正で追加されました。
(中川コメント)
要約します。
たとえば、要介護状態にある母の介護等のために退社後、施設に行き
帰宅する場合、施設までは通災扱いで、施設から自宅までの
移動は通災の対象ではありませんでした。
平成29年1月1(日)からは
要介護状態の母の介護等のため退社後施設に行き帰宅する場合でも
通災の対象となります。
要するに、昨年までは施設から自宅の移動は通災になりませんでしたが、
今年からは施設から自宅までも通災扱いになります。
また、同居していないで、かつ、扶養をしていない兄弟姉妹、祖父母も
対象になると範囲が拡大されました。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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バランスのとれた働き方をする
さまざまな努力や工夫をしながら熱心に仕事に取り組むことは、それ
自体素晴らしいことである。
しかし、度を超えて頑張りすぎると、楽しくなくなってしまう。
これに対し、あくせくせず、淡々と仕事をこなすのも素晴らしいγこと
である。しかし、こちらも度が過ぎると、世のため人のために役立つこ
とができない。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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