【賃金】育児短時間勤務の昇給について

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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月8日号 VOL.3005
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悲しむのはどの国民?
(続きは編集後記で)
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 【賃金】育児短時間勤務の昇給について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   女子社員のAさんは現在、育児短時間勤務です。
   今年の昇給は、昇給をしないことにしようと思っています。
   問題ありませんか?
中川:Aさんの給料はどうしていますか?
社長:弊社の所定内労働時間は8時間です。
   Aさんは6時間勤務です。
   したがって、給料は8分の6としています。
中川:通勤手当もですか?
社長:通勤手当は全額支給しています。
   だって、出勤日数が同じですから。
中川:で、Aさんの査定はどうなっていますか?
社長:普通です。
   5段階評価で中位です。
中川:Aさんの査定は過去も中位だったのですか?
社長:そうです。
   中位評価です。
中川:であれば、昇給をしないことは違法となります。
社長:昇給しないことは問題ありなのですね。
中川:そうです。
社長:じゃあ、査定を下げて昇給額を減らすのはどうですか?
中川:それも違法です。
社長:どうしてですか?
中川:Aさんは中位評価なのでしょう?
   それにもかかわらず、育児短時間勤務をしている理由で
   査定を下げるのは違法です。
社長:そんなことが法律に書いてあるのですか?
中川:育児介護休業法に書いてあります。
第二十三条の二  
事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定に
より当該労働者に措置が講じられたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
社長:法律は読んでもよく分かりません。
   とにかくダメだと言うことですね。
中川:そうです。
社長:それなら、給料を8分の6としているのもダメなのですか?
中川:それはOKです。
社長:どうしてですか?
中川:労働基準法はノーワークノーペイが原則だからです。
   通常勤務が8時間のところ6時間ですから、6時間分の給料で
   OKです。
   これは不利益変更とは言いません。
社長:わかりました。
 
(中川コメント)
育児介護で短時間勤務の申し出があれば、会社は応じなければなりません。
その場合、勤務時間が少なくなりますので、賃金等をそれに応じて
減額することは問題ありません。
ただし、短時間勤務をしていることを理由に昇給をしない
あるいは査定を下げることはダメです。
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    編集後記      
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悲しむのはどの国民?
エリツィン大統領と白口シアのシユシケピッチ大統領が、
同じ飛行機で南に向かっていた。エンジン・トラブルで飛行
機が急降下し始めた。
二人は自分たちが死んだらロシア、白ロシアどちらの国民
がより悲しむかと議論していた。それぞれが自分の国の人民
が一番悲しむと頑張った。
そのうち、二人が同時に気がついた。
「一番悲しむのはウクライナの国民だ。なぜなら、この飛行
機にウクライナの大統領が乗っていないからだ」
(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)
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