DVD版【セミナーのご案内】「長時間残業対策」セミナー

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突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー
平成30年4月1日になってからでは遅い
    【東京】 平成29年4月13日(木)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/086.html
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平成25年4月1日に労働契約法第18条(無期転換制度)が施行されました。
同制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
その労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールです。
施行日から5年となる平成30年4月1日以降、パートやアルバイトを含む
契約社員を雇用する企業では、無期転換申込権の権利行使が予想されます。
今から準備しましょう。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/086.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月9日号 VOL.3006
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キャビンアテンダーのタブー 髪を染めてはいけない
(続きは編集後記で)
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 【育児休業】育休中の保険料は? ~法改正前に「2歳」へ
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Q.育児休業が、最長2歳まで延長される方針のようです。法改正
  に先駆けて制度を導入した場合、被保険者資格は継続する
  としても、保険料免除は1歳半までなのでしょうか。  
(中川コメント)
A.3歳まで免除可能
  育児介護休業法では、育児休業の対象を、1歳(保育所に入れ
  ない等の理由があるときは1歳6ヵ月)に満たない子を養育する
  労働者と想定しています。「1歳から小学校就学の始期に
  達するまでの子を養育する労働者」については、育児休業に
  関する制度の適用は努力義務となっています。
  保険料免除の対象となるのは、「育児休業等」をしている
  被保険者を使用する事業主が保険者等に申し出た場合です。
  育児休業等の定義は、育児介護休業法43条の2に定められて
  いて、現行(法改正前)でも1歳から3歳に達するまでの子を
  養育するための育児休業に準ずる休業が含まれています。
  
  なお、3歳から小学校就学の始期に達する休業期間中の被保
  険者資格については、休業中に他で就労しないこと等を
  条件に、資格の継続を認めるとしていますが、3歳までに
  ついてはとくに条件は付されていません。
                    提供:労働新聞社 
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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    編集後記      
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キャビンアテンダーのタブー 髪を染めてはいけない
茶髪のキャビンアテンダントに出会ったことはほとんどないはずだ。
それも当然の話で、キャビンアテンダントは一部の航空会社を除いて髪を
カラーリングすることを禁じられているのである。
これは客の気分を損ねないための対策だ。
飛行機にはさまざまな客が乗り込んでくる。
その中には茶髪は品がない、不良っぽいと感じる人もいる。
若い世代はあまり抵抗がないようだが、年齢が高いと茶髪を嫌う傾向が
強くなるという。
そこで、どんな乗客にも受け入れられやすい黒髪を原則としているのである。
プライベートでは茶色にしていても、業務になると黒く染める
キャビンアテンダントもいるようだ。
髪に関しては色だけでなく、肩につかない長さゼ切る、長いときはシニョン
にまとめる、前髪は流して顔にかからないようにするといった決まりもある。
そのほか、爪は長くしない、派手な色のマニキュアは塗らない、
スタンダードなメイクにするなど、航空会社では乗客に不快感を与えない
容姿を心がけさせている。
また、高級な腕時計や華美なアクセサリーも厳禁だ。
「そんな高価なものを買える給料を出せるなら、もっと料金を下げろ」
という苦情が出ないとも限らないからである。
華やかそうに見えるキャビンアテンダントには意外と制約が多いのだ。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
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  【DVD版】 けしからん社員への対応セミナー
               → http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-12.html
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。 
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。
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