【労働時間】時間の把握はどうするのか?

動改札機のタッチ面は平ちではなく、ちょっと傾いて
いるって知ってた?
(続きは編集後記で)
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 【労働時間】時間の把握はどうするのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   当社はタイムカードを使っていますが、最近はICカードが
   流行しているようですね。
   ICカードに変更したほうがいいのでしょうか?
中川:ICカードもタイムカードとたいした違いはありません。
   大企業の場合は、部屋ごとにICカードをかざさないと入室が
   できない仕組みになっていることが多いです。
   それで、ついでに出退勤の記録もICカードで記録しています。
   タイムカードが不要なので場所もとらないし、カード購入費も
   不要になります。
   その記録が人事部につながっているので賃金計算も
   それを元に行います。コストダウンになっています。
社長:そうですか。
   首からカードをぶら下げている人が多くなったのは
   ICカードなのですね。
中川:そうですね。身分証明も兼ねますので便利ですね。
社長:うーん。当社はそんなことは不要ですね。
   タイムカードでいいです。
中川:そうですね。
   ところで、厚生労働省が発表している労働時間の把握の基準は2つです。
   1.使用者が現認する
   2.タイムカードまたはICカード
社長:へえ、そうなんですか。
   ところで、現認とはなんですか?
中川:現場で確認をするので現認です。
社長:え?
   出退勤を現場で確認するというイメージが湧かないのですが。
中川:従業員の出退勤を経営者や管理者が自分の目で確認するのです。
   
社長:ああ、上司が何時に出勤した、何時に退勤したと確認すること
   ですか。上司がタイムレコーダーの身代わりですね。
   そんなことをやってられません。
   やはりタイムカードが一番いいですね。
中川:タイムカードの弱点は実際の出退勤と実労働時間に差が
   生じることです。
   たとえば9時出勤であっても打刻は8時45分とか。
社長:それは当然でしょう。
中川:しかし、その差が残業代だと主張されて払わされている事例が
   少なくないのです。
社長:へえ、そんな理不尽な。
中川:退職した営業マンがタイムカードをコピーして労基署に
   残業代を払ってもらっていないと訴えることがよくあります。
   記録が残っているので抗弁が難しいのです。
   
社長:うーん。
   どうしたらいいですか?
中川:それらの対策の一つが現認です。
   現認をしてその出退勤時間を記録すれば差が生じません。
   だから残業未払いでもめることが少なくなります。
社長:へえ、それは検討の価値がありますね。
   記録の方法はどうしたらいいですか?
中川:メルマガでは説明に限界があります。
   宣伝となり恐縮ですが弊社のセミナーに参加されれば
   ひな形をお見せできます。
社長:そのセミナーはいつあるのですか?
中川:下記のHPで確認、お申し込みください。
   http://nakagawa-consul.com/000005.html
社長:実務担当がいいですか?
中川:経営者向けのセミナーです。
   経営者がいいです。
   もちろん、実務担当者も役立ちますが
   実務的なことはあまり触れていません。
   一番いいのは社長と担当者の2人が参加することです。
社長:都合をつけて参加します。
中川:お待ちしています。
(中川コメント)
労働時間の把握はタイムカードだけに頼るのは賃金未払い問題が
生じやすいので現認を推奨しています。