【割増賃金】法定休日の場合

人の立場に身を置く
(続きは編集後記で)
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 【割増賃金】法定休日の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   法定休日とはなんですか?
中川:法で定められた休日です。
社長:といいますと、日曜日のことですか?
中川:違います。
   労働基準法(労基法)では1週間に1日の休日を与えなければ
   ならないとなっています。
社長:だから日曜日でしょう?
中川:どこにも日曜日とは書いてありませんよ。
   1週間に1日と書いていります。
社長:では、月曜日でもいいのですか?
中川:そうです。
   火曜日でも水曜日でも会社は1週間に1日休ませることです。
社長:なるほど。
   ところで割増賃金が違うそうですね。
   どう違うのですか?
中川:残業の場合の割増賃金はいくらですか?
社長:残業の場合はたしか1.25倍でしたね。
中川:そのとおりです。
   御社は土曜日と日曜日が休日ですね。
   土曜日に出勤した場合の割増はどうしていますか?
社長:残業と同じですから1.25倍です。
中川:では、日曜日は?
社長:うーん。
   1.25倍だと思いますが、担当者に聞かないとわかりません。
中川:御社の法定休日はいつですか?
社長:いつと言われても。
   土曜日と日曜日に休ませています。
   だからこの日が法定休日なのではないですか?
中川:法定休日は1週間に1日です。
   土曜日と日曜日となると2日です。
   法定休日は、土曜日と日曜日のどちらかです。
社長:ややこしいですね。
   どうして法定休日とこだわるのですか?
中川:法定休日の勤務は1.35倍です。
   だから割増賃金の計算が違うのです。
社長:そういうことですか。
   では、法定休日を定めなければなりませんね。
中川:ムリに定める必要はありません。
   たとえば、土曜日に休んで日曜日に出勤したとします。
   この場合は土曜日に休ませています。
   つまり、1週間に1日休ませていますから、日曜日出勤は
   1.25倍で良いのです。
社長:ということは、土曜日も日曜日も出勤させた場合に
   初めてどちからの出勤日の割増が1.35となるという
   ことですね?
中川:ピンポーン。
社長:よく分かりました。
(中川コメント)
法定休日とは1週間に1回の休日または4週間に4日の休日のことです。
法定休日をあらかじめ決めておく必要はありません。
ただし、実務が煩雑になるのでたとえば日曜日を法定休日にすることも
一つのアイデアです。
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    編集後記      
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人の立場に身を置く
人を動かす唯一の方法は、その人の好むものを問題にし、
それを手に入れる方法を教えてやることだ。
それを忘れては、人を動かすことはおぼつかない。
たとえば、自分の息子にたばこを吸わせたくないと思えば、
説教はいけない。
自分の希望を述べることもいけない。
たばこを吸う者は野球の選手にはなれず、百メートル競争にも勝てない
ということを説明してやるのだ。
(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)