【パート】年休の追加が必要? ~所定労働時間を変更

心にはいつも喜びを
(続きは編集後記で)
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 【パート】年休の追加が必要? ~所定労働時間を変更
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Q.パートタイマーが正社員に登用され、年明けからフルタイム
  勤務になりました。これまでは週3日か4日の勤務だったため、
  年休の日数も少なく設定されていましたが、正社員に登用
  された時点で不足分を追加しなければいけないのでしょうか。
  年休の付与は毎年4月なので、今年の4月から変更するのでも
  よいのでしょうか。  
(中川コメント)
A.直後の基準日から日数改定
  年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヵ月間継続
    勤務したした労働者に対し、以後継続勤務年数1年ごとに
  一定の日数を付与することが使用者に義務付けられますが、
  1週間の所定労働時間が30時間未満であって、かつ所定労働
    日数が週4日以下か年間216日以下の労働者についてはその
    日数に応じて、通常の労働者より少ない、厚生労働省令で
  定める日数の年休を比例付与すれば足りるとされています。
  何日付与するかは、毎年年休を付与する「基準日」の時点
  における所定労働時間および日数で判断します。直前の
  基準日から次の基準日までに時間や日数の変動があっても
  途中で付与日数を加減する必要はなく、次の基準日から
  新しい所定日数等に応じた日数を付与します。一方、
  勤続年数は変動に関係なく通算して、付与日数を算出します。
                    提供:労働新聞社
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    編集後記      
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心にはいつも喜びを
利口であれ。
そして、心に喜びを抱け。
できるならば、賢明でもあれ。
そして心には、いつも喜びを抱いているように。
これが人生で最もたいせつなことなのだから。
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)