【パート】年休の追加が必要? ~所定労働時間を変更
心にはいつも喜びを
(続きは編集後記で)
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【パート】年休の追加が必要? ~所定労働時間を変更
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【パート】年休の追加が必要? ~所定労働時間を変更
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Q.パートタイマーが正社員に登用され、年明けからフルタイム
勤務になりました。これまでは週3日か4日の勤務だったため、
年休の日数も少なく設定されていましたが、正社員に登用
された時点で不足分を追加しなければいけないのでしょうか。
年休の付与は毎年4月なので、今年の4月から変更するのでも
よいのでしょうか。
勤務になりました。これまでは週3日か4日の勤務だったため、
年休の日数も少なく設定されていましたが、正社員に登用
された時点で不足分を追加しなければいけないのでしょうか。
年休の付与は毎年4月なので、今年の4月から変更するのでも
よいのでしょうか。
(中川コメント)
A.直後の基準日から日数改定
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヵ月間継続
勤務したした労働者に対し、以後継続勤務年数1年ごとに
一定の日数を付与することが使用者に義務付けられますが、
1週間の所定労働時間が30時間未満であって、かつ所定労働
日数が週4日以下か年間216日以下の労働者についてはその
日数に応じて、通常の労働者より少ない、厚生労働省令で
定める日数の年休を比例付与すれば足りるとされています。
勤務したした労働者に対し、以後継続勤務年数1年ごとに
一定の日数を付与することが使用者に義務付けられますが、
1週間の所定労働時間が30時間未満であって、かつ所定労働
日数が週4日以下か年間216日以下の労働者についてはその
日数に応じて、通常の労働者より少ない、厚生労働省令で
定める日数の年休を比例付与すれば足りるとされています。
何日付与するかは、毎年年休を付与する「基準日」の時点
における所定労働時間および日数で判断します。直前の
基準日から次の基準日までに時間や日数の変動があっても
途中で付与日数を加減する必要はなく、次の基準日から
新しい所定日数等に応じた日数を付与します。一方、
勤続年数は変動に関係なく通算して、付与日数を算出します。
における所定労働時間および日数で判断します。直前の
基準日から次の基準日までに時間や日数の変動があっても
途中で付与日数を加減する必要はなく、次の基準日から
新しい所定日数等に応じた日数を付与します。一方、
勤続年数は変動に関係なく通算して、付与日数を算出します。
提供:労働新聞社
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編集後記
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編集後記
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心にはいつも喜びを
利口であれ。
そして、心に喜びを抱け。
できるならば、賢明でもあれ。
そして心には、いつも喜びを抱いているように。
これが人生で最もたいせつなことなのだから。
そして、心に喜びを抱け。
できるならば、賢明でもあれ。
そして心には、いつも喜びを抱いているように。
これが人生で最もたいせつなことなのだから。
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)