【法令新着情報 】雇用保険法等の一部を改正する法律案について
用心深い男女
(続きは編集後記で)
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【法令新着情報 】雇用保険法等の一部を改正する法律案について
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【法令新着情報 】雇用保険法等の一部を改正する法律案について
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厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を通常国会
へ提出しました。この改正法案は、急速な少子高齢化が進展する
中、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、安心して
活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険失業等給付の拡充、
職業紹介事業等の適正な事業運営確保のための措置の拡充、
子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等を行うものです。
へ提出しました。この改正法案は、急速な少子高齢化が進展する
中、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、安心して
活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険失業等給付の拡充、
職業紹介事業等の適正な事業運営確保のための措置の拡充、
子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等を行うものです。
■雇用保険法等の一部改正法案の概要
1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
(1)リーマンショック時創設の暫定措置終了の一方で、雇用情勢
が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する措置を
5年間実施。災害により離職した者の給付日数を、原則60日
(最大120日)延長可能とする。
(1)リーマンショック時創設の暫定措置終了の一方で、雇用情勢
が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する措置を
5年間実施。災害により離職した者の給付日数を、原則60日
(最大120日)延長可能とする。
(2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇
等並みにする暫定措置を5年間実施。
等並みにする暫定措置を5年間実施。
(3)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付
日数の引き上げ。
30~35歳未満:90日⇒120日、35~45歳未満:90日⇒150日
日数の引き上げ。
30~35歳未満:90日⇒120日、35~45歳未満:90日⇒150日
(4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金
分布等を基に、上・下限額等の引き上げ。
分布等を基に、上・下限額等の引き上げ。
(5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に
引き上げ。(最大60%⇒70%)
引き上げ。(最大60%⇒70%)
(6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの
連携に適さないものは除く)等の紹介により就職する者を
追加。
連携に適さないものは除く)等の紹介により就職する者を
追加。
※施行日:平成29年4月1日、(4)は平成29年8月1日施行、
(5)及び(6)は平成30年1月1日施行
(5)及び(6)は平成30年1月1日施行
2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引き下げ
(雇用保険法、徴収法)
保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29年~31年度)、
時限的に引き下げ。
保険料率:0.8%⇒0.6%、国庫負担率(基本手当の場合)13.75%
(本来負担すべき額(1/4)の55%)⇒2.5%(同10%)
(雇用保険法、徴収法)
保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29年~31年度)、
時限的に引き下げ。
保険料率:0.8%⇒0.6%、国庫負担率(基本手当の場合)13.75%
(本来負担すべき額(1/4)の55%)⇒2.5%(同10%)
※施行日:平成29年4月1日
3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
(1)原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に
入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を
可能とする。
(1)原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に
入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を
可能とする。
(2)上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
※施行日:平成29年10月1日
4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応
(雇用保険法)
雇用保険二事業の理念として「労働生産性の向上に資するもの
となるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記する。
(雇用保険法)
雇用保険二事業の理念として「労働生産性の向上に資するもの
となるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記する。
※施行日:公布日
5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)
(1)ア)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(注)
に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人
を受理しないことを可能とする。
イ)職業紹介事業者に紹介実績等の
情報提供を義務付ける。
ウ)ハローワークでも職業紹介事業者に関する情報を提供
する。
(1)ア)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(注)
に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人
を受理しないことを可能とする。
イ)職業紹介事業者に紹介実績等の
情報提供を義務付ける。
ウ)ハローワークでも職業紹介事業者に関する情報を提供
する。
(注)現行はハローワークにおける新卒者向け求人のみ。
(2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。
また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備。
また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備。
(3)募集情報等提供事業(注)について、募集情報の適正化等
のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとする
とともに、指導監督の規定を整備。
(注)求人情報サイト、求人情報誌等
のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとする
とともに、指導監督の規定を整備。
(注)求人情報サイト、求人情報誌等
(4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した
条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを
義務付ける。
条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを
義務付ける。
※施行日:平成29年4月1日
(1)イ)、(2)~(4)は平成30年1月1日施行、
(1)ア)は公布から3年以内施行
(1)イ)、(2)~(4)は平成30年1月1日施行、
(1)ア)は公布から3年以内施行
(中川コメント)
ご参考までに。
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編集後記
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編集後記
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用心深い男女
用心深い男「もしぼくが結婚を申し込んだう、"イ言ってくれるかい?」
用心深い女「もしわたしが"イエス"と言ったら、ちゃんと結婚してくれる?」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)