【法令新着情報 】雇用保険法等の一部を改正する法律案について

用心深い男女
(続きは編集後記で)
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 【法令新着情報 】雇用保険法等の一部を改正する法律案について
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厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を通常国会
へ提出しました。この改正法案は、急速な少子高齢化が進展する
中、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、安心して
活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険失業等給付の拡充、
職業紹介事業等の適正な事業運営確保のための措置の拡充、
子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等を行うものです。
■雇用保険法等の一部改正法案の概要
1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
  (1)リーマンショック時創設の暫定措置終了の一方で、雇用情勢
     が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する措置を
     5年間実施。災害により離職した者の給付日数を、原則60日
     (最大120日)延長可能とする。
  (2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇
     等並みにする暫定措置を5年間実施。
  (3)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付
     日数の引き上げ。
     30~35歳未満:90日⇒120日、35~45歳未満:90日⇒150日
  (4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金
     分布等を基に、上・下限額等の引き上げ。
  (5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に
     引き上げ。(最大60%⇒70%)
  (6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの
     連携に適さないものは除く)等の紹介により就職する者を
     追加。
   ※施行日:平成29年4月1日、(4)は平成29年8月1日施行、
             (5)及び(6)は平成30年1月1日施行
2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引き下げ
   (雇用保険法、徴収法)
   保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29年~31年度)、
   時限的に引き下げ。
   保険料率:0.8%⇒0.6%、国庫負担率(基本手当の場合)13.75%
   (本来負担すべき額(1/4)の55%)⇒2.5%(同10%)
   ※施行日:平成29年4月1日
3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
  (1)原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に
      入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を
      可能とする。
  (2)上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
   ※施行日:平成29年10月1日
4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応
   (雇用保険法)
   雇用保険二事業の理念として「労働生産性の向上に資するもの
   となるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記する。
   ※施行日:公布日
5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)
  (1)ア)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(注)
        に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人
        を受理しないことを可能とする。
     イ)職業紹介事業者に紹介実績等の
        情報提供を義務付ける。
     ウ)ハローワークでも職業紹介事業者に関する情報を提供
        する。
       (注)現行はハローワークにおける新卒者向け求人のみ。
  (2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。
     また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備。
  (3)募集情報等提供事業(注)について、募集情報の適正化等
     のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとする
     とともに、指導監督の規定を整備。
 
       (注)求人情報サイト、求人情報誌等
  (4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した
     条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを
     義務付ける。
   ※施行日:平成29年4月1日
             (1)イ)、(2)~(4)は平成30年1月1日施行、
             (1)ア)は公布から3年以内施行
(中川コメント)
ご参考までに。
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    編集後記      
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用心深い男女
用心深い男「もしぼくが結婚を申し込んだう、"イ言ってくれるかい?」
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