【労基法】社内貯金

「カロリーゼロ」でもゼロではない?
(続きは編集後記で)
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 【労基法】社内貯金
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   大企業では社内預金という制度があると聞いています。
   どう考えればいいでしょう?
中川:大企業は社内預金制度がありますね。
   従業員の福利厚生です。
社長:へえ、どうして福利厚生になるのですか?
中川:出し入れが自由にできるのに銀行より金利が良いのです。
社長:そうですか。
   どのくらいいいのですか?
中川:最低でも0.5%です。法律で決まっています。
社長:それはいいですね。
   いまどき普通預金でそんな高い金利はありません。
   でも、利息は会社が払うのでしょう?
   会社が損をしますよね。
中川:そうです。
   昔は社内預金を資金繰りに使えました。
   銀行で借りるより社内預金の金利が低いのです。
   また、社内預金をしてくれれば、給料をその分
   払わなくても良いので資金繰りが楽になります。
社長:なるほど。
   それなら社内預金は会社にもメリットがありますね。
中川:しかし、法律が変わりました。
   社内預金を会社は資金繰りに流用しては
   いけないと。
社長:ふーん。
   会社のメリットがなくなるのですか?
中川:社内預金は市中金利より安い資金調達だったのです。
   しかし、社内預金分は100%保全しなければ
   ならなくなったのです。
   つまり、会社の資金繰りに使えなくなったのです。
   一方で最低でも0.5%の利息をつけなければなりません。
社長:なるほど。
   では、意味がありませんね。
中川:そうですね。
   社内預金をすると個人別の預金通帳を社内で
   作成しなければなりません。
   また、事務量が増えます。
   社内預金を導入する意味がありません。
社長:では、ほとんどの会社はやっていないのでしょうか?
中川:統計(労政時報より)によりますと、1700事業所くらいで
   社内預金制度があり、やや増えているようです。
   また、預金者の預金額は平均168万円。
   平均金利は0.78%です。
社長:ふーん。
   当社では導入しません。
(中川コメント)
社内預金は福利厚生です。
中小企業が導入している率はとても低いと思われます。
(コンサルティング現場の経験値)
中小企業には社内預金をお勧めできません。
なお、労基法では強制預金を禁止しています。
強制預金で労働者を不当に拘束していた歴史があるからです。
したがって、社内預金は本人が希望することが条件です。
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    編集後記      
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「カロリーゼロ」でもゼロではない?
ダイエットや糖尿病のため「カロリーゼロ」の清涼飲料水を飲むように
しているという人にはちょっとシヨッキングな話ですが、
栄養表示に「ゼロキロカロリー」と表示されていても、
実際にはゼロでない場合が往々にしてあるということを知っていましたか。
栄養改善法によれば、飲料の場合、100ミリリットルあたりに含まれる
熱量が五キロカロリー未満であれば「カロリーゼロ」と表示することが
できるのです。
砂糖一グラムあたりの熱量は四キロカロリーですから、たとえば500
ミリリットルのベットボトルの場合、およそ六グラムの砂糖が含まれて
いても「カロリーゼロ」と表示できるということ。
同様に「無糖」という表示にも注意が必要です。
キシリトールなどの甘味料は、糖類には含まれないので、
いくら使用しても「無糖」になってしまいます。
ところが、キシリトールには一グラムあたり三キ口カロリーと、
砂糖の四分の三のカロリーが含まれています。くれぐれも無糖とカ
ロリーゼロを混同しないようにしてください。
ちなみに、キシリトールは代謝時にインシュリンを使用しないため
糖尿病の人には安心ですが、カロリーの取り過ぎには注意が必要
です。
(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)