【労基法】賃金控除について
◆────────────────────────────────◆
【労基法】賃金控除について
◆────────────────────────────────◆
【労基法】賃金控除について
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
給料の天引きは協定書が必要と聞きました。
ほんとうですか?
給料の天引きは協定書が必要と聞きました。
ほんとうですか?
中川:ほんとうです。
社長:当社では食事代の一部負担と財形貯蓄を天引きしています。
協定書が必要とは知りませんでした。
法律違反となったらどうなるのですか?
また、監督署に届けてもいません。
監督署にばれますね。
どうしよう。
法律違反となったらどうなるのですか?
また、監督署に届けてもいません。
監督署にばれますね。
どうしよう。
中川:協定書は監督署に届け出る必要はありません。
社長:では、今作成したらばれませんね。
社長:では、今作成したらばれませんね。
中川:協定書には日付が必要です。
作成した日付で最近作成したことがばれます。
作成した日付で最近作成したことがばれます。
社長:では、日付をごまかして...。
中川:そこまでする必要はありません。
社長:ところで、36協定(残業協定)は毎年作成しています。
天引きの協定も毎年するのでしょうね?
天引きの協定も毎年するのでしょうね?
中川:いいえ、一回だけでOKです。
協定書は自動更新にするのです。
協定書は自動更新にするのです。
社長:はあ。
でも、後から入社した従業員が勝手に天引きするなと
言いかねませんが。
でも、後から入社した従業員が勝手に天引きするなと
言いかねませんが。
中川:就業規則(賃金規程を含む)に書いておけばいいです。
社長:就業規則にも書くのですね。
中川:そのほうがいいです。
(中川コメント)
協定書のひな形です。
ネットから引用し、一部追加しました。
ネットから引用し、一部追加しました。
賃金一部控除に関する労使協定書
株式会社○○○○と社員代表○○○○は、労働基準法第24条1項に基づき、
賃金控除に関し、次のとおり協定する。
賃金控除に関し、次のとおり協定する。
第1条 会社は、法令に定められたもののほか、次の各号に定めるものを、
賃金(給与・賞与から控除するものとする。
(1)社宅家賃
(2)互助会会費
(3)会社積立金もしくは社内貸付制度による返済金および利息
(4)労働組合の組合費
(5)団体扱いの生命保険・損害保険の保険料
(6)通信教育受講料
(7)財形制度の積立金
(8)従業員持株会拠出金
(9)社内預金制度による預入金
(10)その他会社と社員代表と協議し決定したもの
賃金(給与・賞与から控除するものとする。
(1)社宅家賃
(2)互助会会費
(3)会社積立金もしくは社内貸付制度による返済金および利息
(4)労働組合の組合費
(5)団体扱いの生命保険・損害保険の保険料
(6)通信教育受講料
(7)財形制度の積立金
(8)従業員持株会拠出金
(9)社内預金制度による預入金
(10)その他会社と社員代表と協議し決定したもの
第2条 会社は、社員が退職または死亡した場合において、前条に掲げる
もののうち、未払金があるときは退職金から控除できるものとする。
もののうち、未払金があるときは退職金から控除できるものとする。
第3条 本協定の有効期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日
までの1年とする。ただし、この協定の有効期間満了の1ヶ月前ま
でに、会社または社員のいずれからも異議の申し出がないときは、
この協定はさらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様
とする。
までの1年とする。ただし、この協定の有効期間満了の1ヶ月前ま
でに、会社または社員のいずれからも異議の申し出がないときは、
この協定はさらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様
とする。
平成 年 月 日
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○○○印
社員代表 ○○○○印
代表取締役 ○○○○印
社員代表 ○○○○印