【労基法】賃金控除について

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 【労基法】賃金控除について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   給料の天引きは協定書が必要と聞きました。
   ほんとうですか?
中川:ほんとうです。
社長:当社では食事代の一部負担と財形貯蓄を天引きしています。
   協定書が必要とは知りませんでした。
   法律違反となったらどうなるのですか?
   また、監督署に届けてもいません。
   監督署にばれますね。
   どうしよう。
中川:協定書は監督署に届け出る必要はありません。
 
社長:では、今作成したらばれませんね。
中川:協定書には日付が必要です。
   作成した日付で最近作成したことがばれます。
社長:では、日付をごまかして...。
中川:そこまでする必要はありません。
社長:ところで、36協定(残業協定)は毎年作成しています。
   天引きの協定も毎年するのでしょうね?
中川:いいえ、一回だけでOKです。
   協定書は自動更新にするのです。
社長:はあ。
   でも、後から入社した従業員が勝手に天引きするなと
   言いかねませんが。
中川:就業規則(賃金規程を含む)に書いておけばいいです。
社長:就業規則にも書くのですね。
中川:そのほうがいいです。
(中川コメント)
協定書のひな形です。
ネットから引用し、一部追加しました。
賃金一部控除に関する労使協定書
株式会社○○○○と社員代表○○○○は、労働基準法第24条1項に基づき、
賃金控除に関し、次のとおり協定する。
第1条 会社は、法令に定められたもののほか、次の各号に定めるものを、                    
    賃金(給与・賞与から控除するものとする。
(1)社宅家賃
(2)互助会会費
(3)会社積立金もしくは社内貸付制度による返済金および利息
(4)労働組合の組合費
(5)団体扱いの生命保険・損害保険の保険料
(6)通信教育受講料
(7)財形制度の積立金
(8)従業員持株会拠出金
(9)社内預金制度による預入金
(10)その他会社と社員代表と協議し決定したもの
第2条 会社は、社員が退職または死亡した場合において、前条に掲げる
    もののうち、未払金があるときは退職金から控除できるものとする。
第3条 本協定の有効期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日
    までの1年とする。ただし、この協定の有効期間満了の1ヶ月前ま
    でに、会社または社員のいずれからも異議の申し出がないときは、
    この協定はさらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様
    とする。
平成  年 月 日
株式会社  ○○○○
                    代表取締役 ○○○○印 
                  
                    社員代表  ○○○○印