【変形労働】1ヶ月単位の変形労働制とは
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【変形労働】1ヶ月単位の変形労働制とは
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【変形労働】1ヶ月単位の変形労働制とは
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
残業代が多くて困っています。
1ヶ月単位の変形労働時間制というのが良いとある社長から
聞いたのですが、本当ですか?
残業代が多くて困っています。
1ヶ月単位の変形労働時間制というのが良いとある社長から
聞いたのですが、本当ですか?
中川:そうです。
業種によっては効果があります。
業種によっては効果があります。
社長:そもそも1ヶ月単位の変形労働時間制とはなんですか?
中川:労基法では1週間に40時間以上働かせる場合は残業代を
払えとなっています。
払えとなっています。
社長:当社は一日8時間ですから週5日まではOKですね。
中川:そうです。
土曜日出勤がある週は48時間(=8時間×6日)となります。
土曜日は普通の出勤日ですが、40時間を超えるので割増賃金を
払わなければなりません。
土曜日出勤がある週は48時間(=8時間×6日)となります。
土曜日は普通の出勤日ですが、40時間を超えるので割増賃金を
払わなければなりません。
社長:そうですか。
中川:しかし、それでは残業代が増える業種があります。
そのような業種は1ヶ月単位の変形労働時間制を導入すると
残業代を削減できます。
中川:しかし、それでは残業代が増える業種があります。
そのような業種は1ヶ月単位の変形労働時間制を導入すると
残業代を削減できます。
社長:へえ、どうして残業代を削減できるのですか?
中川:1ヶ月で平均して40時間であれば、一日の労働時間を
仕事の量に合わせて長短してもOkなのです。
先ほどの例であれば土曜日出勤は割増賃金の対象となりますが
1ヶ月単位変形労働時間制であれば
1週間の労働時間が40時間を超えても割増賃金が発生しないからです。
仕事の量に合わせて長短してもOkなのです。
先ほどの例であれば土曜日出勤は割増賃金の対象となりますが
1ヶ月単位変形労働時間制であれば
1週間の労働時間が40時間を超えても割増賃金が発生しないからです。
社長:そうですか。
しかし、仕事の波が読めない場合はムリですね。
しかし、仕事の波が読めない場合はムリですね。
中川:そういう場合は、変形の期間、勤務のパターンなど
基本的なことを定めておきます。
そして1ヶ月分だけの休日や各日の労働時間を事前に
従業員に通知すればいいのです。
基本的なことを定めておきます。
そして1ヶ月分だけの休日や各日の労働時間を事前に
従業員に通知すればいいのです。
社長:それは運用しやすいですね。
これは社員全員に適用しなければならないのですか?
それとも個人別でも良いのですか?
これは社員全員に適用しなければならないのですか?
それとも個人別でも良いのですか?
中川:個人別でもOKです。
社長:極端な話、経理のA子さんだけとか。
中川:法律としてはOKです。
社長:監督署へは届け出なければなりませんか?
社長:監督署へは届け出なければなりませんか?
中川:はい、決まった様式があります。
(中川コメント)
1ヶ月単位の変形労働時間制は1ヶ月の中で繁閑が激しい業種に向きます。
たとえば、
・上旬が忙しいので一日9時間
・暇になる中旬は7時間
・下旬は普通勤務の8時間
などと。
上旬は8時間を超えていますが割増賃金を払わなくてもOKです。
たとえば、
・上旬が忙しいので一日9時間
・暇になる中旬は7時間
・下旬は普通勤務の8時間
などと。
上旬は8時間を超えていますが割増賃金を払わなくてもOKです。
1ヶ月の労働時間が平均して1週40時間以内であればどのような勤務時間を
設定してもOKなのです。
ただし、深夜勤務時間の割増賃金は支給しなければなりません。
設定してもOKなのです。
ただし、深夜勤務時間の割増賃金は支給しなければなりません。
労基法の抜粋です。
第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定
により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の
1定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間
を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めに
より、特定された週において同項の労働時間又は特定された日におい
て同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定
により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の
1定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間
を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めに
より、特定された週において同項の労働時間又は特定された日におい
て同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行
政官庁に届け出なければならない。
政官庁に届け出なければならない。