【労務管理】副業を認めるか?
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【労務管理】副業を認めるか?
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【労務管理】副業を認めるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんが副業をしたいと言うのです。
これってどう対応したらいいですか?
Aさんが副業をしたいと言うのです。
これってどう対応したらいいですか?
中川:どんな副業ですか?
社長:AさんはWebデザイナーです。
友人の会社から手伝って欲しいと言われているようです。
友人の会社から手伝って欲しいと言われているようです。
中川:Aさんの給料は?
社長:それなりに出していると思います。
しかし、弊社は中小企業ですから、給料のことを言われると
正直困りますが...。
しかし、弊社は中小企業ですから、給料のことを言われると
正直困りますが...。
中川:副業は何時間くらいですか?
社長:2時間から3時間程度だと言っています。
中川:御社の所定内労働時間は8時間です。
副業をした2時間から3時間は残業代の対象になります。
副業をした2時間から3時間は残業代の対象になります。
社長:え?
あのう、弊社ではなくAさんの友人の会社の仕事ですよ。
なんで、弊社が残業代を払う必要があるのですか?
あのう、弊社ではなくAさんの友人の会社の仕事ですよ。
なんで、弊社が残業代を払う必要があるのですか?
中川:すみません。
説明が正確ではありませんでした。
割増賃金分つまり0.25%を御社で払う必要があります。
説明が正確ではありませんでした。
割増賃金分つまり0.25%を御社で払う必要があります。
社長:そんなバカな。
友人の会社が払うべきでしょう?
友人の会社が払うべきでしょう?
中川:Aさんは御社の勤務時間が8時間で、友人の会社の勤務時間が
2時間から3時間なので、本業は御社となります。
割増賃金は本業の会社が払います。
2時間から3時間なので、本業は御社となります。
割増賃金は本業の会社が払います。
社長:それは友人の会社で負担させるようにできませんか?
中川:労働基準法上、それはできません。
社長:じゃあ、友人の会社で何時間勤務したこかも把握しなければ
なりませんね。
なりませんね。
中川:そうです。
社長:...。
中川:そのほかのリスクとして、長時間労働による精神疾患等に
なると労災になります。
本業である御社の労災となります。
なると労災になります。
本業である御社の労災となります。
社長:それは会社としてリスクがありすぎますね。
では、会社は知らなかったことにすればいいのでは?
つまり、内緒で副業をしていることにするのです。
では、会社は知らなかったことにすればいいのでは?
つまり、内緒で副業をしていることにするのです。
中川:内緒であれば、知らなかったで頑張れるかもしれません。
しかし、今回Aさんは副業の許可をもらいにきています。
だから知らなかったではすみませんよ。
しかし、今回Aさんは副業の許可をもらいにきています。
だから知らなかったではすみませんよ。
社長:うーん。
中川:それに、御社の情報漏えいのリスクがあります。
Aさんは残業をしないで、副業に行くため、仕事が停滞することも
考えられます。
Aさんは残業をしないで、副業に行くため、仕事が停滞することも
考えられます。
社長:副業を認めない方がいいですね。
中川:そうです。
社長:もし、Aさんが退社後はプライベートな時間だから、
会社が許可しないという権利はないはずだと反論してくることが
予想されます。
社長:もし、Aさんが退社後はプライベートな時間だから、
会社が許可しないという権利はないはずだと反論してくることが
予想されます。
中川:副業を制限することは違法ではないという判決があります。
1.自由な時間を精神的、肉体的疲労回復のための基礎的条件
2.使用者は労働者の自由時間の利用について関心を持たざるを
得ない
3.副業によっては企業秩序を害することがある
4.企業の対外的信用、体面が傷つけことがある
(小川建設事件、東京地裁 昭57.11.19)
1.自由な時間を精神的、肉体的疲労回復のための基礎的条件
2.使用者は労働者の自由時間の利用について関心を持たざるを
得ない
3.副業によっては企業秩序を害することがある
4.企業の対外的信用、体面が傷つけことがある
(小川建設事件、東京地裁 昭57.11.19)
社長:分かりました。
Aさんは給料が不満で副業を申し出ているのだと思います。
本業で残業を割り振ることで検討します。
Aさんは給料が不満で副業を申し出ているのだと思います。
本業で残業を割り振ることで検討します。
(中川コメント)
副業・兼業を積極的に認めようという動きが目立ち始めました。
その理由か下記のとおりです。
その理由か下記のとおりです。
1.本業に役立つスキルの獲得
2.新規顧客の獲得、企業名の浸透
3.従業音のやる気維持
2.新規顧客の獲得、企業名の浸透
3.従業音のやる気維持
上記の3点はなるほどという面があります。
しかし、最近は長時間労働を改善する動きが活発で、政府は
720時間(月間で60時間)を超えると罰則がある法案を検討しています。
720時間(月間で60時間)を超えると罰則がある法案を検討しています。
副業・兼業は安易に認めるべきではありません。