【通災】突発事故のため休日出勤をした場合

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 【通災】突発事故のため休日出勤をした場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君が休日出勤の途中で交通事故に遭いました。
   突発事故で急に出勤要請をしました。
   この場合は普通の通勤災害として問題ないですか?
中川:大変でしたね。
   ケガはどの程度ですか?
社長:骨折をしたのでしばらくは職場復帰できません。
中川:それはお気の毒ですね。
   早く回復されることをお祈り申し上げます。
社長:ありがとうございます。
   
中川:今回の場合は出勤途中ですが通勤災害ではありません。
   労災となります。
社長:会社が出勤要請をしたからですか?
中川:そのとおりです。
   家を出発してから帰宅するまでは事業主の支配下にあるからです。
   出張も同じです。
   移動中は通勤ともとれますが、原則として家を出発してから
   帰宅までは労災扱いになります。
社長:そうなっているのですか。
   ところで、通勤災害と労働災害とは何が違うのですか?
中川:労災保険の取り扱いが違います。
   給付の内容はほとんど同じなのですが、名称が違います。
   たとえば休業補償は
   労災は「休業補償給付」といいますが
   通災は」休業給付」といいます。
   「補償」の二文字が通災の場合はありません。
社長:どうして「補償」をつけたりつけなかったりするのですか?
中川:労災と通災を区分するためです。
   通災は原則として会社の責任はありません。
   労災は会社に責任があります。
   だから補償をするのです。
社長:へえ。
   では、今回のA君の交通事故は労災となるのですね。
   会社として注意すべきことがありますか?
中川:あります。
   通勤災害の場合の休業は、休職期間が満了したら退職を
   させることができます。
   しかし、労災の場合の休業は休職期間が適用されません。
   治療が治るまでとそのご30日間は解雇できません。
   労災の場合は解雇制限があります。
   
社長:へえ、通災だと退職させることができるが
   労災はできないのですか。
中川:今回は完治するまで数ヶ月でしょうからその問題は
   起きません。
   長期の休業の場合は解雇制限に注意が必要です。
(中川コメント)
通達(行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、
法令の解釈等を示すもの)によると
「休日に鉄道の保線工夫が、自己の担当する鉄道沿線に突発事故が
あったため自宅から現場に駆けつける途中は労災」となっています。