【労働時間】着替え時間
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【労働時間】着替え時間
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【労働時間】着替え時間
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんから着替は労働時間だからその分の給料を払うべき
だと言うのです。
どうしたらいいですか?
Aさんから着替は労働時間だからその分の給料を払うべき
だと言うのです。
どうしたらいいですか?
中川:着替えはいつしていますか?
社長:始業時間から朝礼を始めます。
着替えは始業前です。
着替えは始業前です。
中川:着替えは決められた服装があるのですか?
社長:はい、作業服を支給しています。
中川:その作業服でないと仕事ができないのですか?
社長:そんなことはありません。
長年の習慣ですね。
長年の習慣ですね。
中川:仮に作業服を着ないで作業をしたらどうなりますか?
社長:注意します。
中川:それでも着ない場合は?
社長:弊社にはそんな社員はいませんよ。
中川:そうかもわかりません。
しかし、着ない場合はどうしますか?
しかし、着ない場合はどうしますか?
社長:それが重要なことなのですか?
中川:はい、とても重要です。
社長:作業服を着るように指導します。
中川:それでも言うことを聞かない場合は?
社長:そんな状態は考えにくいですが、仮に逆らったとしたら
業務命令違反でしょう。
懲戒処分の対象となりますね。
業務命令違反でしょう。
懲戒処分の対象となりますね。
中川:そこがポイントです。
つまり、御社の場合は作業服に着替えるのは業務命令です。
したがって、その時間は労働時間となります。
その時間分の給料を払う義務があります。
つまり、御社の場合は作業服に着替えるのは業務命令です。
したがって、その時間は労働時間となります。
その時間分の給料を払う義務があります。
社長:そんな。
では、強制しなければ着替え時間は労働時間ではないということ
ですか?
では、強制しなければ着替え時間は労働時間ではないということ
ですか?
中川:そうです。
Aさんにそのように伝えればどうですか?
Aさんにそのように伝えればどうですか?
社長:つまり、作業服以外で仕事をしてもいいということですね。
中川:そうです。
社長:しかし、奇抜な服装では困ります。
中川:Aさんは御社と労働契約を締結しています。
Aさんには労務を提供する義務があります。
その際に、労務を提供するにふさわしい服装をしなければ
なりません。
だから、奇抜な服装、つまり、作業に適していない服装は許可しない
ことができます。
Aさんには労務を提供する義務があります。
その際に、労務を提供するにふさわしい服装をしなければ
なりません。
だから、奇抜な服装、つまり、作業に適していない服装は許可しない
ことができます。
社長:そうですか。
Aさんと話し合います。
Aさんと話し合います。
(中川コメント)
実作業にあたり、作業服のほか所定の保護具、工具等の装着を義務づけ
それを更衣室あるいは控え室で行うことを義務づけ、それに反した場合は
懲戒処分の対象になる場合は、労働時間とされた判決があります。
(三菱重工業長崎造船所事件 平12年3月9日)
それを更衣室あるいは控え室で行うことを義務づけ、それに反した場合は
懲戒処分の対象になる場合は、労働時間とされた判決があります。
(三菱重工業長崎造船所事件 平12年3月9日)
また、着替えを義務づけている場合は労働時間として扱うようにとの
ガイドラインが厚労省から平成29年1月20日に公表されました。
ガイドラインが厚労省から平成29年1月20日に公表されました。
あなたの会社の制服等の扱いを見直しましょう。