【変形労働】1年単位の変形労働時間制とは
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【変形労働】1年単位の変形労働時間制とは
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【変形労働】1年単位の変形労働時間制とは
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
1年単位の変形労働時間制があるそうですね。
1ヶ月単位の変形労働時間制もありますね。
1年単位の変形労働時間制があるそうですね。
1ヶ月単位の変形労働時間制もありますね。
変形労働時間制であれば1年であろうが1ヶ月であろうが
内容は同じなのではないですか?
内容は同じなのではないですか?
中川:内容が違います。
社長:どこが違いますか?
中川:1ヶ月単位の場合は1ヶ月を平均して週40時間以内であれば
特定の日に8時間以上働いていても残業手当を支給しないで
良いのです。
特定の日に8時間以上働いていても残業手当を支給しないで
良いのです。
1年単位の場合は1年間を平均して週40時間以内であれば
特定の日に8時間以上働いても残業手当を支給しなくても
良いのです。
特定の日に8時間以上働いても残業手当を支給しなくても
良いのです。
社長:あのう、単に1ヶ月が1年に代わっただけで内容が
違わないように思えますが。
違わないように思えますが。
中川:似ていますが違います。
たとえば12月が忙しい会社があったとします。
それで1ヶ月216時間の労働時間が必要だとします。
それで1ヶ月216時間の労働時間が必要だとします。
1ヶ月単位変形の場合は1ヶ月の労働時間は
31日(歴日数)÷7日×40時間=177時間
となります。
31日(歴日数)÷7日×40時間=177時間
となります。
つまり、(216時間-177時間)=39時間となり
39時間分は割増賃金の対象となります。
39時間分は割増賃金の対象となります。
社長:はい、わかります。
中川:1年単位の場合、12月の休日を4日としていたとしたら
(31日-4日)×8時間=216時間となります。
(31日-4日)×8時間=216時間となります。
したがって、
(216時間-216時間)=0時間となり残業代ゼロとなります。
(216時間-216時間)=0時間となり残業代ゼロとなります。
社長:へえ、そんなことができるのですか。
違法ではありませんね?
違法ではありませんね?
中川:はい、ちゃんと労基法32条の4にあります。
社長:では、1年単位変形の方が得ですね。
中川:それは一概にいえません。
月の中で繁閑が激しい場合は1ヶ月単位が良いです。
季節変動が激しい場合は1年単位が良いです。
月の中で繁閑が激しい場合は1ヶ月単位が良いです。
季節変動が激しい場合は1年単位が良いです。
社長:うーん、当社はあまり変動要素がありませんね。
当社は該当しませんね。
当社は該当しませんね。
中川:そうでしょうか?
たとえば経理は決算月は忙しいでしょう?
たとえば経理は決算月は忙しいでしょう?
社長:そうですが、会社全体では忙しくありません。
中川:極端な話、経理だけ一年変形にすることも
可能ですよ。
可能ですよ。
社長:え?!
そうですか。
特定の部署だけでもOKですか!
であれば個人でもOKですか?
そうですか。
特定の部署だけでもOKですか!
であれば個人でもOKですか?
中川:はい。
社長:個人ごとでも良ければ他の部署もあります。
中川:変形労働時間制は一言で言えば残業削減目的です。
社長:おおいに検討する余地がありますね。
社長:おおいに検討する余地がありますね。
(中川コメント)
1年単位変形労働時間制は
・1日の労働時間 10時間を超えてはいけない
・1週間の労働時間 52時間を超えてはいけない
など労働時間に制限があります。
・1日の労働時間 10時間を超えてはいけない
・1週間の労働時間 52時間を超えてはいけない
など労働時間に制限があります。
1ヶ月単位の場合は上記の制限はありません。
自社の実態に合わせて導入を検討しましょう。
1年単位と1ヶ月単位の併用も可能です。
また、個人別、事業所別、部署別で設定も可能です。
また、個人別、事業所別、部署別で設定も可能です。
1年単位変形労働時間制は1ヶ月以上であれば
たとえば3ヶ月だけとか特定の期間のみとすることも可能です。
たとえば3ヶ月だけとか特定の期間のみとすることも可能です。