【残業代】36協定(サブロクキョウテイ)を締結していてもダメなのか?

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【残業代】36協定(サブロクキョウテイ)を締結していてもダメなのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   36協定を締結していても法律違反と指摘されることが
   あると聞きました。
   どういう意味ですか?
中川:36協定は残業をさせる場合に従業員と協定するものです。
   まずは、36協定を労基署に届出をする義務があります。
   その36協定に協定された残業時間数が記載されています。
   その協定の範囲内の残業であれば法的にはOKです。
   しかし、協定の残業時間を超えた場合はやはり違反となります。
社長:そうですか。
   でも、協定以上の残業代は払えません。
中川:残業をしていてもですか?
社長:そうです。
   能力が低い社員が非効率的な仕事をしているのです。
   だから、それは本人の責任です。
   36協定を締結しているということは従業員もそれが限度だと
   認識しているはずですから。
中川:そうですか?
   はずであるというのが案外その通りになっていないことが
   多いですよ。
   36協定を従業員に周知していますか?
社長:ムムム...。
   たぶんしていません。
中川:であれば、残業時間は36協定以内にすべきだと
   言っても従業員は分かりませんよ。
社長:たしかに。
中川:それより、問題は残業をしていると知っていながら
   残業代を払わないことが問題です。
   まずは、36協定以内の残業時間にするように努力を
   すべきです。
   しかし、協定の残業時間より超過したら
   その分は残業代を払うべきです。
社長:でも、超過するほど残業をしなければならないのは
   能力がないのです。
   そんな残業代まで払うほど経営は甘くありませんよ。
中川:でも、残業をやったのなら払わなくては。
   そもそも本人に注意をしていますか?
   能力が上がるよう教育訓練をしていますか?
社長:中小企業はそんな余裕はありません。
   ついてこれない人の面倒までみることはできません。
中川:余裕がないのが中小企業の悩みですね。
   でも、現在世界的になった日本の大会社も
   創業当時はそれと同じ悩みを抱えていました。
   それを乗り越えたから会社が発展したとも
   言えますよ。
社長:松下幸之助と比較をされてはかないません。
   まあ、言いたいことは分かりました。
   放置していてはいけないと言うことですね。
中川:そうです。
   残業はきちんと払うこと。
   能力不足の方は教育訓練をすることです。
(中川コメント)
36協定を結んでいても協定の残業時間を超えるとそれが違法となります。
1.36協定で定めた残業時間以内にすること
2.36協定の残業時間を超えた残業時間は残業代を払うこと。