【役員】委任と雇用関係の違い
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【役員】委任と雇用関係の違い
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【役員】委任と雇用関係の違い
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会社と役員における「委任関係」は、従業員における「雇用関係」と
法的にどう違うか
法的にどう違うか
1.役員における「委任関係」
役員とは、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人などを指す
(会社法423条1項等)。
(会社法423条1項等)。
取締役をはじめとした役員と会社との関係は、一般的には委任関係で
ある(同法330条)。
ある(同法330条)。
そして、委任とは、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に
委託し、相手方がこれを承諾する」ことである(民法643条)。
委託し、相手方がこれを承諾する」ことである(民法643条)。
2.従業員における「雇用関係」
従業員(労働基準法上の「労働者」)とは、「職業の種類を問わず、
事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいう
(労働基準法9 条)。
事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいう
(労働基準法9 条)。
従業員と会社との関係は、雇用関係である。
そして、雇用とは、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事する
ことを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する」
ことである(民法623条)。
そして、雇用とは、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事する
ことを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する」
ことである(民法623条)。
3.「委任関係」と「雇用関係」の相違点
委任関係と雇用関係の違いは、負う義務の内容や範囲、指揮命令の強弱
などさまざまな場面で見られるが、実務上特に重要となるのは、
(1)契約解除
(2)報酬
の2点である。
などさまざまな場面で見られるが、実務上特に重要となるのは、
(1)契約解除
(2)報酬
の2点である。
以下、役員については取締役を前提に解説する。
(1)契約解除について
取締役との委任契約については、民法上、いつでも解除をすることが
できるが(民法651条1 項)、当事者の一方が相手方に不利な時期
に契約を解除したときは、その当事者の一方が、相手方の損害を
賠償しなければならない(同条2 項)。
取締役との委任契約については、民法上、いつでも解除をすることが
できるが(民法651条1 項)、当事者の一方が相手方に不利な時期
に契約を解除したときは、その当事者の一方が、相手方の損害を
賠償しなければならない(同条2 項)。
会社法上も同様で、取締役は、いつでも、株主総会の決議によって
解任され得る立場にあるが(会社法339条1 項、341条)、正当な理由
なく取締役を解任した場合には、会社は取締役に対し解任により
生じた損害を賠償しなければならない(同法339条2 項)。
解任され得る立場にあるが(会社法339条1 項、341条)、正当な理由
なく取締役を解任した場合には、会社は取締役に対し解任により
生じた損害を賠償しなければならない(同法339条2 項)。
他方、従業員との雇用契約の解除は解雇ということになるので、
解雇に関する客観的に合理的な理由(労働契約法16条)が必要とさ
れ、その有効性が訴訟で争われた結果、解雇が無効になるケースも
少なくない。
解雇に関する客観的に合理的な理由(労働契約法16条)が必要とさ
れ、その有効性が訴訟で争われた結果、解雇が無効になるケースも
少なくない。
また、原則として、解雇予告期間または解雇予告手当も必要である
(労働基準法20条1 項)。
(労働基準法20条1 項)。
以上のように、取締役との委任契約の解除は会社(厳密には株主総会)の
自由であるが、従業員との雇用契約の解除は上記のような制約が課せられ、
会社が自由には行えないという大きな相違点がある。
自由であるが、従業員との雇用契約の解除は上記のような制約が課せられ、
会社が自由には行えないという大きな相違点がある。
(2)報酬の取り扱いについて
取締役の報酬は、委任契約に基づくが、委任契約では、特約がなけ
れば報酬は発生しない(民法648条1 項)。
取締役の報酬は、委任契約に基づくが、委任契約では、特約がなけ
れば報酬は発生しない(民法648条1 項)。
そのため、報酬を請求するためには、特約が必要になる。
そして、会社法上、会社が取締役に対して報酬を支給するためには、
定款の規定または株主総会の決議が必要である(会社法361条1 項)。
つまり、仮に定款に取締役に対する報酬の支払いの規定がなく、
株主総会においても取締役に対する報酬の支払い決議がされない場合
には、原則として、取締役は報酬を請求することができない。
定款の規定または株主総会の決議が必要である(会社法361条1 項)。
つまり、仮に定款に取締役に対する報酬の支払いの規定がなく、
株主総会においても取締役に対する報酬の支払い決議がされない場合
には、原則として、取締役は報酬を請求することができない。
一方、雇用契約は賃金の支払いを要素としているため、従業員の
賃金については、会社は合意した賃金を支払わなければならない。
賃金については、会社は合意した賃金を支払わなければならない。
未払いの場合には罰則や付加金(労働基準法114条)も予定されている。
以上のように、取締役の報酬は定款の規定または株主総会の決議が必要で
ある一方、従業員の賃金は定款の規定や決議は不要であり、合意した金額を
支払うという相違点がある。
ある一方、従業員の賃金は定款の規定や決議は不要であり、合意した金額を
支払うという相違点がある。
(中川コメント)
兼務役員の場合は取締役の面と従業員の面の二つを合わせもっているのです。
その場合は、配慮すべきことがあります。
詳しくは下記のセミナへ。
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■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
【東京】 10月18日(水)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
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非上場のオーナー会社は役員、幹部の報酬の決め手がなくて困っています。
まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
そして励みになる給与体系はどうやって作ればいいのか?
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