【慰謝料】業務外のいじめによる自殺

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 【慰謝料】業務外のいじめによる自殺
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
中川:あまり話題にしたくないのですが、業務外のいじめが
   会社責任となり慰謝料を払った事件があります。
社長:業務外なのにですか?
中川:そうです。
社長:どんな事件ですか?
中川:ある病院の男性准看護師が同僚の男性准看護師から
   いじめられたのです。
社長:どんないじめですか?
中川:家の掃除、洗車、風俗店への送迎、パチンコ屋の順番待ち
   などをさせられました。
社長:ふーん。ひどいですね。
中川:そのほか、女性の世話、金銭の負担、デートの妨害などの
   いやがらせです。
社長:デートの妨害まで。
   よくがまんをしていましたね。
   
中川:「死ねよ」と言われたり、罵倒や暴力を受けて
   それを苦に自殺したのです。
   その自殺は会社にも責任があるというのです。
社長:はあ?
   プライベートの事件まで会社責任があるのですか。
   信じられません。
中川:プライベートとは言いながら、これだけひどいいやがらせは
   会社は認識することが可能であった。
   それにもかかわらず生命および身体の危険から保護していない
   からというのです。
社長:なんだかこじつけのような気がしますが。
中川:そうですね。
   プライベートなことであっても会社は知らん顔ができないと
   いうことですね。
社長:で、慰謝料はいくらくらいですか?
中川:自殺することまでは予見できなかったとして
   1800万円の請求に対して500万円となりました。
社長:500万円...。
(中川コメント)
本日の記事は
埼玉(医療法人)いじめ事件 さいたま地裁 平成16年9月24日判決を
参考にしました。
会社には安全配慮義務がありますが、それが広く解釈されています。