【労使紛争】個別と集団がある
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【労使紛争】個別と集団がある
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【労使紛争】個別と集団がある
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
たまに「個別労使紛争」という言葉を目にします。
あれはなんですか?
たまに「個別労使紛争」という言葉を目にします。
あれはなんですか?
中川:そうですね。
対峙する言葉として「集団的労使紛争」があります。
対峙する言葉として「集団的労使紛争」があります。
社長:個別と集団的とあるのですか。
集団的というのはなんだか恐ろしそうですね。
集団的というのはなんだか恐ろしそうですね。
中川:労使関係には個別的労使関係と集団的労使関係があります。
社長:へえ。
なんだか頭が痛くなりそうですね。
なんだか頭が痛くなりそうですね。
中川:そうですね。
なじみがないですからね。
なじみがないですからね。
集団的労使関係とは労働組合がある場合の労使関係です。
労使関係は使用者側が強いので、それに対抗するために
労働者が集団で交渉することになります。
その権利は労働組合法で認められています。
労使関係は使用者側が強いので、それに対抗するために
労働者が集団で交渉することになります。
その権利は労働組合法で認められています。
社長:あのう、お言葉を返すようですが、今は使用者より労働者の
方が強いですよ。
法律を盾にとり権利を主張されて経営者は泣き寝入りしています。
方が強いですよ。
法律を盾にとり権利を主張されて経営者は泣き寝入りしています。
中川:そうかもしれませんが、でも労働者は働くこと以外に
収入の道がありません。
雇わないといわれれば一家心中をしなければならなく
なります。
収入の道がありません。
雇わないといわれれば一家心中をしなければならなく
なります。
社長:また、極端はことを。
中川:とうことで、集団的労使紛争は労働組合ともめることを
指します。
指します。
社長:当社は労働組合がないので集団的労使紛争は関係がありませんね。
中川:普段はそうですね。
でも、今は1人で労働組合に加入できますので、労働組合がない
会社でも集団的労使紛争が起きる可能性はあります。
でも、今は1人で労働組合に加入できますので、労働組合がない
会社でも集団的労使紛争が起きる可能性はあります。
社長:そうですか。
ところで個別労使紛争とは何ですか?
ところで個別労使紛争とは何ですか?
中川:個別ですから、従業員1人1人との紛争のことです。
社長:紛争とはどんなものですか?
中川:従業員の日常の不満が表面化された場合のことと思えば良いです。
たとえば、採用時に給料は30万円を保証すると言われたのに
残業時間が少ない場合は25万円しかないから約束が違うとか。
たとえば、採用時に給料は30万円を保証すると言われたのに
残業時間が少ない場合は25万円しかないから約束が違うとか。
社長:それは会社に誠意がありませんね。
その他には?
その他には?
中川:上げればきりがありません。
配置転換や通勤手当、サービス残業、給料の決め方などいろいろあります。
社長:ふーん。
要するに従業員の不満が表面化することが紛争ですね?
配置転換や通勤手当、サービス残業、給料の決め方などいろいろあります。
社長:ふーん。
要するに従業員の不満が表面化することが紛争ですね?
中川:会社の不満も表面化すると紛争になります。
社長:え?
会社に不満があるのですか?
会社に不満があるのですか?
中川:不満と言うからピンと来ないかもしれません。
たとえば、企業秘密の漏洩、家族手当の不正受給、
通勤費の虚偽申告、残業代の水増しなど。
たとえば、企業秘密の漏洩、家族手当の不正受給、
通勤費の虚偽申告、残業代の水増しなど。
社長:そうか。
たしかにそのようなことがありますね。
たしかにそのようなことがありますね。
中川:従業員の個人的な不満、従業員の不正になどは
従業員全体の問題ではなく、個人個人の問題です。
それが表面化したものを個別労使紛争と言います。
従業員全体の問題ではなく、個人個人の問題です。
それが表面化したものを個別労使紛争と言います。
社長:紛争という言葉からはとっくみあいのけんかを想像しますが
普段起きている問題のことですね。
普段起きている問題のことですね。
中川:はい、そういうことです。
(中川コメント)
個別労使紛争とは、個々の労働者とその雇い主である企業との
間のトラブル、紛争のことを指します。
間のトラブル、紛争のことを指します。