【労働基準法】労働基準法違反事例
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【労働基準法】労働基準法違反事例
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【労働基準法】労働基準法違反事例
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領収書を偽造し不払賃金を隠す虚偽報告
残業の割増賃金を支払わなかったうえ、その是正勧告に対して、領
収書を偽造して支払ったように見せかける虚偽報告を行ったとして、
菓子店と同社の取締役、総務担当責任者が労働基準法第37条及び第104
条の2違反の疑いで送検された。同社では、労働者16人に対して、4
ヵ月間で合計約380万円の割増賃金不払がありました。
収書を偽造して支払ったように見せかける虚偽報告を行ったとして、
菓子店と同社の取締役、総務担当責任者が労働基準法第37条及び第104
条の2違反の疑いで送検された。同社では、労働者16人に対して、4
ヵ月間で合計約380万円の割増賃金不払がありました。
送検されたのは、洋菓子店(法人)と同社の取締役、同社の総務担当
責任者の2人。
同社では、平成X年9月から同年12月までの問、労働者16人に対して、
時間外労働の割増賃金を支払っていませんでした。
不払となっていた割増賃金は合計約380万円に達していました。
責任者の2人。
同社では、平成X年9月から同年12月までの問、労働者16人に対して、
時間外労働の割増賃金を支払っていませんでした。
不払となっていた割増賃金は合計約380万円に達していました。
この割増賃金の不払について、同社は、所轄労働基準監督署から是正勧告を
受けたが、その後、実際には割増賃金を支払わないまま支払ったように
見せる虚偽の是正報告書を同労働基準監督署に提出していました。
受けたが、その後、実際には割増賃金を支払わないまま支払ったように
見せる虚偽の是正報告書を同労働基準監督署に提出していました。
労働基準法第104条の2第2項は、「労働基準監督官は、この法律を施行する
ため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を
報告させ、又は出頭を命ずることができる」と規定しています。
ため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を
報告させ、又は出頭を命ずることができる」と規定しています。
同社では、所轄労働基準監督署から受けた割増賃金不払の是正勧告に対して、
総務担当責任者が領収書を偽造し、実際には支払っていない割増賃金を
支払ったように見せかける虚偽の是正報告書を提出していました。
総務担当責任者が領収書を偽造し、実際には支払っていない割増賃金を
支払ったように見せかける虚偽の是正報告書を提出していました。
送検した同労働基準監督署は、「割増賃金不払の是正勧告を受けながら、
不払の割増賃金を支払わず、当署の担当官に偽造した領収書を添付した
虚偽の是正報告書を提出するなど、手口が悪質で、あったため送検に
踏み切りました。
不払の割増賃金を支払わず、当署の担当官に偽造した領収書を添付した
虚偽の是正報告書を提出するなど、手口が悪質で、あったため送検に
踏み切りました。
(中川コメント)
労働基準監督署から是正勧告書を提示された場合は、誠心誠意、対応しま
しょう。
しょう。