【残業】三六(さぶろく)協定とは
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【残業】三六(さぶろく)協定とは
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【残業】三六(さぶろく)協定とは
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1.三六(サブ口ク)協定の意義
法定時間外労働や法定休日労働は本来、労基法違反です(労基法
32条、35条) 。
32条、35条) 。
しかし、時間外・休日労働に関する労使の合意文書(同協定は書面
による必要がある)があり、残業時聞が協定事項の範囲内である限
り、36協定は労基法違反とはなりません(免罰的効果) 。
による必要がある)があり、残業時聞が協定事項の範囲内である限
り、36協定は労基法違反とはなりません(免罰的効果) 。
ただし残業時間が協定の上限時間を超過した場合、労基法違反と
なります。
なります。
管理職は職場の上限時間等を把握し、上限時間を超える場合は速やか
に再協定を締結するようにしましょう。
に再協定を締結するようにしましょう。
なお、従業員に時間外・休日労働を命じるには36協定だけでは足りず、
労働協約、就業規則等の労働契約上の根拠が必要となります
(昭63.1. 1 基発1。後掲18.も参照) 。
労働協約、就業規則等の労働契約上の根拠が必要となります
(昭63.1. 1 基発1。後掲18.も参照) 。
2.三六(サブロク)協定の協定事項と締結の当事者
協定事項は、
(1)時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由
(2)業務の種類
(3)対象労働者数
(4)時間外労働の上限時間(「1日」「1日を超え3カ月以内の期間」
「1年間」でそれぞれ設定する)、または労働させることができる
休日
(5)有効期間(労基則16条) 。
(1)時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由
(2)業務の種類
(3)対象労働者数
(4)時間外労働の上限時間(「1日」「1日を超え3カ月以内の期間」
「1年間」でそれぞれ設定する)、または労働させることができる
休日
(5)有効期間(労基則16条) 。
また、36協定は事業場単位で締結します。
本社、営業所、工場等それぞれの勤務地の勤務実態に即して定めを
する必要があるからです。
三六協定の締結当事者は、会社側代表者と従業員の代表です。
会社側代表者は、支店長、事業部長、工場長等、協定を締結する
事業場の長がなるのが原則です。
本社、営業所、工場等それぞれの勤務地の勤務実態に即して定めを
する必要があるからです。
三六協定の締結当事者は、会社側代表者と従業員の代表です。
会社側代表者は、支店長、事業部長、工場長等、協定を締結する
事業場の長がなるのが原則です。
従業員の代表には、その事業場で働く「従業員」の過半数で組織する
労働組合(以下、過半数組合)がなります。
過半数組合がない場合は過半数を代表する者を別途選出して締結します。
労働組合(以下、過半数組合)がなります。
過半数組合がない場合は過半数を代表する者を別途選出して締結します。
どちらの場合も、「従業員」には労働時間規制の対象外となる管理職、
残業することを予定されていないパートタイマー・アルバイト、
休職者も含めます(昭46. 1.18 45基収6206、昭63.3.14
基発150・婦発47、平11.3.31 基発168)。
残業することを予定されていないパートタイマー・アルバイト、
休職者も含めます(昭46. 1.18 45基収6206、昭63.3.14
基発150・婦発47、平11.3.31 基発168)。
(中川コメント)
三六協定は労働基準法第36条を根拠としています。
正式名称は時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準監督署に
提出する書面のことです。
正式名称は時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準監督署に
提出する書面のことです。
法定時聞を超える時間外労働・休日労働をさせる場合は、従業員代表と
その旨を協定し、行政官庁に届け出なければなりません。
その旨を協定し、行政官庁に届け出なければなりません。
.36協定を締結することで、協定事項の範囲内で従業員を働かせても
労基法違反とはならず、刑事責任が問われません。
労基法違反とはならず、刑事責任が問われません。
三六協定は期限があります。
原則として一年間です。
ということで、三六協定は毎年労働基準監督署に届け出なければ
なりません。
原則として一年間です。
ということで、三六協定は毎年労働基準監督署に届け出なければ
なりません。
労働基準監督署に届け出ると、従業員代表の選出の方法を聞かれることが
あります。
あります。
あなたの会社は、従業員代表は選挙等で選出していますか?