【深夜割増】管理監督者は不要?

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突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー
平成30年4月1日になってからでは遅い
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平成25年4月1日に労働契約法第18条(無期転換制度)が施行されました。
同制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
その労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールです。
施行日から5年となる平成30年4月1日以降、パートやアルバイトを含む
契約社員を雇用する企業では、無期転換申込権の権利行使が予想されます。
今から準備しましょう。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年10月27日号 VOL.3286
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アカデミー賞が「オスカー」と呼ばれる理由
(続きは編集後記で)
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 【深夜割増】管理監督者は不要?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   管理監督者も深夜(22時から5時)の勤務は割増賃金を
   払わなければならないと教えてもらいました。
中川:そのとおりです。
社長:しかし、裁判では深夜割増を払う必要がないと判決が
   でたそうですね。
   中川さんが言っていたことは間違いですか?
中川:ああ、それはコトブキ事件の判決ですね。
   平成20年11月の高等裁判所の判決です。
社長:では、管理監督者には深夜割増は払わなくてもよいのですね?
中川:コトブキ事件は上告され、最高裁で争われました。
   で、最高裁は深夜割増を払えと判決しました。
社長:ありゃ、では高等裁判所が間違っていたのですか。
中川:そういうことです。
社長:やはり中川さんの言うとおりなのですね。
中川:なんだか残念そうですね。
社長:管理監督者たるものは深夜時間は割増の対象だという感覚で
   仕事をして欲しくないのです。
   深夜割増を請求する管理監督者は情けないです。
中川:そうかもしれませんが、法律を曲げてまで
   払いたくないと考える経営者では情けないです。
社長:ありゃ、それはそうですね。
   
(中川コメント)
コトブキ事件で最高裁は管理監督者といえでも深夜割増賃金を
はらう義務があると判決しました。
(平成21年12月18日 第二小判)
    
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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    編集後記      
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アカデミー賞が「オスカー」と呼ばれる理由
アメリカ映画界最大のイベントであるアカデミー賞は、通称「オスカー」
とも呼ばれるが、その理由はこうだ。
アカデミー賞を選ぶ監督や俳優たちが加盟しているアメリカ映画芸術科学
アカデミー。
その図書館に勤務していたある女性職員が、アカデミー賞に贈られる
ブロンズ像を初めて見て、こう言った。
「あら、オスカー叔父さんにそっくり!」
オスカー・ピアースというこの叔父さん、じつは映画とは縁もゆかりも
ないテキサスの農場主だったが、以来、映画人たちは、このブロンズ像を
オスカーと呼ぶようになった。
いかにもアメリカらしい話だが、実際の映画人の中にも、このブロンズ像に
似ている俳優が二人いるといわれている。
一人は『戦場にかける橋』のアレック・ギネス、もう一人は『王様と私』の
ユル・ブリンナーである。
(雑学全書 光文社刊より)
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  【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
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弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーを開催していますが、
各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。
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    ご注意      
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