【継続雇用】半年空白あって良い? ~定年後に継続雇用
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■「無期転換対策と週4日正社員の導入」セミナー
【東京】 11月27日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/093.html
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■「無期転換対策と週4日正社員の導入」セミナー
【東京】 11月27日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
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2018年(平成30年)4月からは無期転換が実質スタートします。
さらに、同一労働同一賃金や長時間残業規制など労働環境が激変しつつあります。
その準備はできていますか?
それらにどう乗り越えるか、どう準備すればよいか具体的な方法を
提案する中小企業のためのセミナーを開催します。
お申し込みは下記からお願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/093.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年11月15日号 VOL.3305
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「最期(さいご)に笑う者」では死んでしまう
(続きは編集後記で)
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【継続雇用】半年空白あって良い? ~定年後に継続雇用
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【継続雇用】半年空白あって良い? ~定年後に継続雇用
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Q.社員の定年を60歳と定めていますが、希望者を原則65歳まで
嘱託で雇用しています。今般社員の1人が定年を迎えますが、
本人から「できれば半年充電期間をもらって、その後再雇用
してもらえないか」と打診されました。法令上要請されて
いるのは定年を挟んで引き続き雇用する形だと思われますが、
こうした運用でも問題はないでしょうか。
嘱託で雇用しています。今般社員の1人が定年を迎えますが、
本人から「できれば半年充電期間をもらって、その後再雇用
してもらえないか」と打診されました。法令上要請されて
いるのは定年を挟んで引き続き雇用する形だと思われますが、
こうした運用でも問題はないでしょうか。
(中川コメント)
A.本人の希望があれば可能
65歳未満の定年を定める事業主は65歳までの雇用を確保
する措置を講ずる義務がありますが、「定年の引上げ」
「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれか
によることとされています。実際には「継続雇用制度」を
採用する企業が多いようです。
する措置を講ずる義務がありますが、「定年の引上げ」
「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれか
によることとされています。実際には「継続雇用制度」を
採用する企業が多いようです。
継続雇用は定年後も引き続き雇用する制度ですが、再契約
等の事務処理に一定期間を要する場合もあり得ます。退職日
から1日でも空白があると直ちに違反になるとはいえない
ものの、定年後相当期間をおいての再雇用は「継続雇用制度」
とはいえない場合もあるとされています。
等の事務処理に一定期間を要する場合もあり得ます。退職日
から1日でも空白があると直ちに違反になるとはいえない
ものの、定年後相当期間をおいての再雇用は「継続雇用制度」
とはいえない場合もあるとされています。
もっとも「高年齢者の希望」により65歳までの安定した雇用
を確保する趣旨ですので、本人の希望で定年退職日の半年後
に再雇用できることで選択肢が広がるのであれば、違法に
なる可能性は低いでしょう。
を確保する趣旨ですので、本人の希望で定年退職日の半年後
に再雇用できることで選択肢が広がるのであれば、違法に
なる可能性は低いでしょう。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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「最期(さいご)に笑う者」では死んでしまう
「今はどうであろうと、最後(さいご)に笑う者はこのオレだ」
何やら悪党がニヤッと笑っている姿が目に浮かびます。
しかし、「最期」では、死んでしまうのですが、それでもいいのでしょうか。「笑顔で死に
しかし、「最期」では、死んでしまうのですが、それでもいいのでしょうか。「笑顔で死に
「笑顔で死にたい」とは殊勝な心がけです。
ここは、やはり「死ぬとき」ではないので「最後に」とふつうに書きます。
ここは、やはり「死ぬとき」ではないので「最後に」とふつうに書きます。
ところで、「最期」の「期」を「ご」と読むのは、仏教用語に多い
呉音(ごおん)です。
呉音(ごおん)です。
たとえば、「末期の水」といって「人の死ぬ際に、口中にふくませる水」
も「まつごのみず」といいます。
も「まつごのみず」といいます。
(間違いことばの本 講談社より)
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【DVD版】 そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-17.html
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ご都合でセミナーにご参加いただけない方のためにDVDを作成しました。
本に書いてあるような通りいっぺんの法律論ではなく、
中川式賃金研究所の豊富な経験に基づく実践的な内容です。
後継者および総務課長への教育にお役立て下さい。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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