【弁償】車の修理代を社員に弁償させることは違法か?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年11月19日号 VOL.3310
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商品知識を覚えさせる
(続きは編集後記で)
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【弁償】車の修理代を社員に弁償させることは違法か?
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【弁償】車の修理代を社員に弁償させることは違法か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A君には困ったものです。
A君には困ったものです。
中川:何が困ったのですか?
社長:また、車をぶつけて修理をしなければなりません。
A君は年に数回そのようなことがあります。
A君は年に数回そのようなことがあります。
中川:それは困ったのですね。
社長:で、修理代がバカにならないので本人に弁償してもらいたいと
思います。
思います。
中川:今までは修理代は会社が払っていたのですか?
社長:そうです。
A君以外でも事故を起こすことがあります。
事故は滅多に起きないし、仕事中のことなので全額会社が
負担して修理しています。
A君以外でも事故を起こすことがあります。
事故は滅多に起きないし、仕事中のことなので全額会社が
負担して修理しています。
中川:で、修理代を弁償してもらいたいと考えているのですね。
社長:A君はたびたび事故を起こすので反省の意味を含めて
修理代を弁償してもらいたののです。
修理代を弁償してもらいたののです。
中川:そうですか。
法的には弁償させることは問題ありません。
法的には弁償させることは問題ありません。
社長:でも、以前に何かのセミナーで弁償させるのはまずいような
話を聞いたような気がするのですが。
話を聞いたような気がするのですが。
中川:労働基準法では賠償予定を禁止しています。
しかし、実際の修理代を弁償させることは問題ありません。
しかし、実際の修理代を弁償させることは問題ありません。
社長:賠償予定とは何ですか?
中川:たとえば、車を破損させたら一律10万円と一定額を
定めたものを賠償予定といいます。
定めたものを賠償予定といいます。
社長:たとえば修理代が5万円でも10万円の弁償となるのですか?
中川:そうです。
社長:なるほど。
それはまずいですね。
それはまずいですね。
中川:そういうことです。
実額を弁償させることはOKです。
実額を弁償させることはOKです。
社長:ところで修理代は全額負担しても良いのでしょうか?
中川:全額負担させても良いです。
しかし、多くの会社は一部負担としています。
しかし、多くの会社は一部負担としています。
社長:そうですか。
どのくらいの割合で負担させていますか?
どのくらいの割合で負担させていますか?
中川:統計を取ったことがないのでわかりません。
10パーセントとか20パーセント程度です。
会社にも管理責任がありますので、全額負担は
させないほうがいいでしょう。
10パーセントとか20パーセント程度です。
会社にも管理責任がありますので、全額負担は
させないほうがいいでしょう。
社長:参考にします。
(中川コメント)
労基法では賠償予定を禁止しています。
それは、実害額にかかわらず一律に賠償額を定めることの禁止です。
それは、実害額にかかわらず一律に賠償額を定めることの禁止です。
しかし、実際に発生した修理代に基づきその都度損害賠償額を
決定して本人に請求することはOKです。
決定して本人に請求することはOKです。
会社の管理責任がありますので全額の弁償をさせないようにしましょう。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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商品知識を覚えさせる
□ 会社の商品・サービスについて知っているかチェックする
□ 結果が思わしくなければ、「商品知識マニュアル」を作成する
□ 覚えたかどうかテストしてみる
□ それをお客さんにも説明できるかどうかもチェックする
□ 結果が思わしくなければ、「商品知識マニュアル」を作成する
□ 覚えたかどうかテストしてみる
□ それをお客さんにも説明できるかどうかもチェックする
(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)
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賃金制度の診断をいたします 20万円(税別)+交通費等
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または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
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社 名
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郵便番号
所在地
電 話
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ご注意
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
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