【試用期間】賃金は低くてもOKか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年12月5日号 VOL.3326
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最後のキメ手は"覚悟"です。
(続きは編集後記で)
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 【試用期間】賃金は低くてもOKか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   試用期間中は見習いのようなものなので正社員より
   低い給料にしたいのですが、違法ですか?
中川:正社員より低い給料とはどういう意味ですか?
社長:たとえば、20歳の正社員の基本給は月額17万円です。
   しかし、試用期間中は16万円としたいのです。
   どうでしょう?
中川:問題ありません。
社長:不利益変更だと言われないですか?
中川:現在の試用期間中の人の給料を17万円から16万円に変更
   するのは不利益変更なりますのでやらないことです。
   今後の新入社員から適用するのであればOKです。
社長:注意することはありますか?
中川:賃金規程を改定しなければなりません。
社長:賃金規程を改定しなかったら?
中川:不利益変更で訴えられる可能性があります。
社長:でも、新入社員ですから不利益変更とは
   ならないでしょう。
中川:でも、試用期間中は基本給を減額すると賃金規程に明記して
   ないですから、新入社員は17万円を期待しますよ。
   入社したら試用期間中は16万円と言われたらだまされたと
   受け取るでしょう。
社長:わかりました。
   賃金規程を改定します。
中川:少しでも人件費を節約したいという気持ちは分かりますが、
   試用期間中といえども正社員です。
   試用期間中も17万円払った方がいいと思いますよ。
社長:うーん。
   そう言われるとそうかも。
中川:社長はなぜ試用期間中の給料を下げようと思ったのですか?
社長:ある会合で他の社長から教えてもらったのです。
   グッドアイディアだと思いました。
   でも、やはり試用期間の給料は下げないようにします。
中川:それが良いと思います。
(中川コメント)
賃金制度で試用期間中の給料は下げることになっておれば
違法ではありません。
  
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    編集後記      
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最後のキメ手は"覚悟"です。
新しくやることばかりが増えると、これまでのことが継続できなくなります。
仕事ができる人になるためには、やめられないか(減らせないか)を
上手にできることが重要なのです。
まず、やらなくて良いことを決めるのです。
優先順位に対して、やらなくて良いこと(劣後順位)を決めましょう。
そのために、2時間ほど時聞を取って、自分の業務の棚卸しをしてみましょう。
そして、やめられる業務はないか探してみましょう。
こういう観点で見ていくと、これまでやってきた業務だからと継続してきた
業務や、目的が不明確で成果も出ていない業務があると思います。
また、やめられないか(減らせないか)は、自分がやることをやめられ
ないか(減らせないか)という方向でも検討しましょう。
すると、上司である自分がやる業務ではなく、部下に任せた方がいい
業務に気づくことができるケースもあります。
未来に対する投資の仕事をするために、「やめられないか」を旗印にして、
部門や会社全体で仕事のABC分析をして、C項目をすべてカットするくらいの
"覚悟"も必要です。
最後のキメ手は"覚悟"です。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著 セルバ出版刊)
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