【不利益変更】根拠は?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月5日号 VOL.3417
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一隅を照らす、此れ則ち国宝なり
(続きは編集後記で)
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 【不利益変更】根拠は?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   不利益変更はダメだと言われますが法律に書いてあるのですか?
中川:書いてあります。
社長:どこに書いてあるのですか?
中川:労働基準法第1条です。
社長:へえ、何と書いてあるのですか?
中川:これです。
   (労働条件の原則)
   第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むため
       の必要を充たすべきものでなければならない。
     2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
       労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を
       低下させてはならないことはもとより、その向上を図る
       ように努めなければならない。
   
社長:へえ、人たるに値する生活ですか...。
中川:それで最低賃金が決められているのです。
社長:最低賃金は都道府県によって異なります。
   地域によって格差があっても良いのですね。
中川:最低賃金についてはあまり勉強をしていませんのでわかりません。
社長:で、不利益変更をしてはダメだと書いてないですが。
中川:第2項に労基法の労働条件は最低のものだから
   それを理由に下げてはダメだと書いてあるでしょう?
社長:それがどうして不利益変更に結びつくのですか?
中川:たとえば1日7時間30分の勤務時間の会社があったとします。
   しかし、労基法では1日8時間勤務でOKです。
   だから、労基法は8時間でよいので今後は当社も
   8時間に変更するということが該当します。
社長:うーん。
   8時間は違法ではないが、いままでそれを上回る
   7時間30分の労働時間を下げることが不利益変更となると
   いうことですね?
中川:そうです。
社長:でも、経営状況によってはそうせざるを得ないことも
   ありますよ。
   それで7時間30分を変更して8時間にしたら
   違法だということで牢屋に入れられるのですか?
中川:そんな場合は不利益変更も可能ですが
   いきなり明日から8時間にするというのはダメです。
社長:では、やり方次第で牢屋に入れられることはないのですね?
中川:そうです。
社長:どうやったら牢屋に入れられなくてすむのですか?
中川:基本は従業員の同意です。
社長:同意しなかったらダメだと言うことですか?
中川:そうです。
社長:それでも強行したら?
中川:裁判になることもあります。
   裁判になったら会社は負けるでしょう。
   悪質でないかぎり牢屋に入れことはありませんが。
社長:でも、同意しなかったことで会社が倒産したら
   従業員も困るでしょう。
中川:そうです。
   丁寧に説明をして同意を得るようにしましょう。
社長:口べただからなあ...。
中川:関係ないと思いますよ。
(中川コメント)
現在設定している労働条件は労働基準法以上でなければなりません。
労基法を上回る労働条件を、労働基準法並みに下げることは
原則としてできません。
下げる場合は不利益変更になります。
また、賃金を下げるとか、家族手当を廃止するなども不利益変更と
なります。
不利益変更は従業員の同意をえることが必要です。
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    編集後記      
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一隅を照らす、此れ則ち国宝なり
池坊専永(いけのぼう せんえい)華道池坊家元四十五世
伝導大師(最澄)の『山家学生式』にある言葉。
どんな片隅でもよい、地道に与えられた役割を黙々と果たしていく。
平凡な人間のまことに平凡にしか見えぬ態度であるが、心のありょう
次第で、実に非凡な美しさを見せてくれる生き方でもあろう。
何とか人より目立って見せるか、さもなくば
しらけるか、両極端に走
しりがちな世の中では、こうした至極当たり前の、ときには愚しくさえ
思える態度がとりわけ貴重ではあるまいか。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)
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