【残業代】基本給に残業代を含むのは問題です
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 平成30年3月20日(火)10時~16時30分
【東京】 平成30年5月18日(金)10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年3月16日号 VOL.3473
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[孫正義の名言格言|最初にあったのは夢と、根拠のない自信]
(続きは編集後記で)
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【残業代】基本給に残業代を含むのは問題です
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【残業代】基本給に残業代を含むのは問題です
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
当社は基本給に残業代込みとなっています。
当社は基本給に残業代込みとなっています。
中川:どうしてそうしたのですか?
社長:残業は仕事のできない人ほど多いので、それを全部
残業だとして請求されたらたまったものではありません。
残業だとして請求されたらたまったものではありません。
中川:賃金規程にはどう書いてありますか?
社長:別に...。
中川:訴訟になったら会社は負けますよ。
社長:どこが問題なのですか?
中川:残業代を払ったという証拠がないからです。
社長:しかし、採用面接の時、また、入社時に残業代込みの基本給で
あることは説明しています。
本人はそれを承知で入社しています。
あることは説明しています。
本人はそれを承知で入社しています。
中川:労働契約書には基本給に残業代を含むと書いてありますか?
社長:いや...。
中川:残業代の不払いと言われかねませんよ。
社長:どうしたらいいですか?
中川:基本給は基本給、残業代は残業代と区別しなければなりません。
賃金明細でそれがわかる状態にしなければなりません。
賃金明細でそれがわかる状態にしなければなりません。
社長:でも、残業代は仕事ができない人ほど多くなり矛盾が生じます。
中川:それは教育指導の問題です。
法的には許されません。
法的には許されません。
社長:でも、まともに残業代を払っていたら経営が苦しくなります。
中川:それは経営の問題です。
法的には許されません。
法的には許されません。
社長:今日はいやに厳しい言い方ですね。
中川:普通のことを申し上げているのですが。
社長:耳が痛いです。
中川:当面は基本給の中に含まれている残業代を抜き出して
整理しましょう。
整理しましょう。
社長:とにかく、基本給と残業代は分けなければならないのですね。
中川:そうです。
社長のお気持ちは分かりますが、いつまでも通用する話では
ありません。
社長のお気持ちは分かりますが、いつまでも通用する話では
ありません。
社長:気が重いが賃金の見直しをします。
中川:がんばってください。
(中川コメント)
基本給に残業代が含まれているとして残業代を払わないと
賃金不払いになる可能性があります。
基本給と残業代は区分して明示しましょう。
賃金不払いになる可能性があります。
基本給と残業代は区分して明示しましょう。
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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[孫正義の名言格言|最初にあったのは夢と、根拠のない自信]
最初にあったのは夢と、そして根拠のない自信だけ。
そこからすべてがはじまった。
そこからすべてがはじまった。
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。
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職する大手企業とは事情が違うからです。
退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける
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ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
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退職金制度問題を専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
さい。
ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。
さい。
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退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)
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御社名:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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