【労働時間】深夜業の取り扱い
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■「「労基署の指導」でビクビクしない会社になろう!
「労働時間の適正な把握」実践セミナー
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「労働時間の適正な把握」実践セミナー
【Webセミナー】 平成30年3月26日(月)13時30分~16時30分(3時間)
【Webセミナー】 平成30年4月3日(火)13時30分~16時30分(3時間)
http://nakagawa-consul.com/seminar/095.html
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【Webセミナー】 平成30年4月3日(火)13時30分~16時30分(3時間)
http://nakagawa-consul.com/seminar/095.html
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労働基準監督署は、「労働時間の適正な把握」に関する指導を
強化しています。
そこで出勤簿やタイムカード等を使用して、どのように記録を
残していくべきか?という実務的なWebセミナーを開催します。
強化しています。
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労基署の指導にビクビクしないで済む会社になりましょう。
このセミナーは主に「事務職」を対象にしていますので、
その関係の会社様のご参加を期待しています。
お申し込みは下記からお願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/095.html
このセミナーは主に「事務職」を対象にしていますので、
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または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** 申込み書***********************************
希望日 月 日
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年3月19日号 VOL.3478
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必要なのは「現在の幸福」
(続きは編集後記で)
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【労働時間】深夜業の取り扱い
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【労働時間】深夜業の取り扱い
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・深夜業とは午後10時から翌日午前5時までの時間帯に就労する
ことをいう
ことをいう
・深夜業を行った従業員には、その時間帯の労働に対して通常の
賃金の2割5分増し以上で計算した割増賃金を支払わなければ
ならない
賃金の2割5分増し以上で計算した割増賃金を支払わなければ
ならない
・管理監督者であっても深夜業を行った場合は、深夜の割増賃金を
支払う必要がある
支払う必要がある
1.深夜業の取り扱い
深夜業に対する割増賃金は、深夜という特別な時間帯に就労した者に
対する一種の補償と考えられている。
対する一種の補償と考えられている。
深夜労働は健康上も好ましくないという理由で、18歳未満の年少者の
深夜業は原則禁止されている。
これは年少者が管理監督者であっても同じである。
深夜業は原則禁止されている。
これは年少者が管理監督者であっても同じである。
年少者以外を深夜業に従事させるには、法定時間外労働をさせる場合の
ような労使協定は不要である。
ような労使協定は不要である。
2.深夜業の割増率
深夜業の割増賃金は通常の賃金の2割5分増し以上となるが、通常の
賃金とは「通常の労働日、労働時間の賃金」である(労基法37条) 。
賃金とは「通常の労働日、労働時間の賃金」である(労基法37条) 。
管理監督者でない一般従業員の深夜業が通常の残業(法定時間外労働)
と重なった場合は、その両方に対する割増賃金を併せて支払う必要が
ある。
と重なった場合は、その両方に対する割増賃金を併せて支払う必要が
ある。
例えば、午前9時から業務を開始し、お昼の休憩1時間を挟んで午前O時に
仕事を終えた従業員の場合、午後6時から午後10時までの4時間は、
法定時間外労働分の2割5分増し、午後10時から午前O時までの2時間は、
法定時間外労働と深夜業を合計した5割増しで計算した賃金を支払う
必要がある。
仕事を終えた従業員の場合、午後6時から午後10時までの4時間は、
法定時間外労働分の2割5分増し、午後10時から午前O時までの2時間は、
法定時間外労働と深夜業を合計した5割増しで計算した賃金を支払う
必要がある。
業務時聞がすべて深夜の時間帯となる従業員の場合、深夜割増分を
含めて賃金額を設定することも可能だが、深夜割増分が含まれた
賃金であることを明確にしておく必要がある。
含めて賃金額を設定することも可能だが、深夜割増分が含まれた
賃金であることを明確にしておく必要がある。
(中川コメント)
経営者と一体的な立場で重要な職務を担う管理監督者は、「厳密な労働
時間管理にはなじまないJという理由で労働時間、休日、休憩に関する
労基去の規制が適用になりませんが、管理監督者であっても、
午後10時から翌日午前5時までの深夜業については労働時聞を算定し、
割培賃金を麦払う必要があります。
時間管理にはなじまないJという理由で労働時間、休日、休憩に関する
労基去の規制が適用になりませんが、管理監督者であっても、
午後10時から翌日午前5時までの深夜業については労働時聞を算定し、
割培賃金を麦払う必要があります。
なお管理監督者に対する深夜手当を役職手当等の名目で定額支給とするこ
とは差し支えありませんが、定額支給する割培賃金相当部分と、
その他の賃金とが明確に区分されていること、割増賃金相当部分の
賃金が深夜割増率(2割5分以上)で計算した賃金額を下回らないように
することが必要です。
とは差し支えありませんが、定額支給する割培賃金相当部分と、
その他の賃金とが明確に区分されていること、割増賃金相当部分の
賃金が深夜割増率(2割5分以上)で計算した賃金額を下回らないように
することが必要です。
あなたの会社はどうなっていますか?
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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必要なのは「現在の幸福」
遠い昔より幾多の聖者や賢人は、この「飢えの恐怖」が、いかにその人
の精神をむしばみ、また、その人の人生そのものを狂わせてしまうかに
ついて気づいておりました。
そして、人々からその弊害を除こうとして、さまざまな教説を述べたのです。
の精神をむしばみ、また、その人の人生そのものを狂わせてしまうかに
ついて気づいておりました。
そして、人々からその弊害を除こうとして、さまざまな教説を述べたのです。
キリストは、有名な山上の垂訓で次のように説いております。
「空の鳥を見なさい。彼らはタネをまいたり、畑をたがやしたり、また、
収穫した穀物を庫に貯蔵したりもしない。それなのに、天なる父は、
その鳥たちを養っているではないか」と言い、「何を食べるか、とか、何を
着るか」などということに心をわずらわせるのは愚かである、と言い、
「明日のことを思いわずらうことなかれ。明日は明日自身が考えるであろう」
と述べております。
収穫した穀物を庫に貯蔵したりもしない。それなのに、天なる父は、
その鳥たちを養っているではないか」と言い、「何を食べるか、とか、何を
着るか」などということに心をわずらわせるのは愚かである、と言い、
「明日のことを思いわずらうことなかれ。明日は明日自身が考えるであろう」
と述べております。
私たち人間が、まだ来ぬ未来に不安を抱くのは、まさにこの点です。
すなわち、自己生命の存続がおびやかされるのではないか、という心配で
あり、そのうちでも特に、
経済的問題が主となっているのです。
すなわち、自己生命の存続がおびやかされるのではないか、という心配で
あり、そのうちでも特に、
経済的問題が主となっているのです。
これは、キリストが指摘するまでもなく、まことに愚かな心配です。
なぜなら、まだ来もしない未来のために、現在をだいなしにしているからです。
なぜなら、まだ来もしない未来のために、現在をだいなしにしているからです。
「現在の幸福」、これこそ、人間にとって最も必要なものでは
ありますまいか?
ありますまいか?
(人たらしの術 無能唱元著より)
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【DVD版】 長時間残業対応セミナー
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-16.html
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過労死事件が続発しています。
長時間残業は大きな問題だと思いつつ、その解決を先送りしていませんか?
「ノー残業デー」では効果は一時的なものです。
長時間残業を減らす具体的な方法をご提案します。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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