【試用期間】試用期間中の解雇は解雇予告手当は不要か?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年4月15日号 VOL.3517
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怖いのははじめだけ
(続きは編集後記で)
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 【試用期間】試用期間中の解雇は解雇予告手当は不要か?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   A君は試用期間中なのですが解雇したいのです。
   
中川:入社して何日目ですか?
社長:10日目です。
中川:理由は何ですか?
社長:無断欠勤が2回、遅刻が2回です。
   ひどいでしょう?
中川:A君に注意をしましたか?
社長:はい、返事はいいのですが反省しているとは思えません。
   入社してすぐに無断欠勤をするなんて信じられません。
   職場からA君はいらないと言っています。
   試用期間中である今こそ解雇したらという話もあります。
中川:そうですか。
   常識を超えていますね。
社長:解雇する場合は解雇予告手当を払う必要があると聞いています。
   たった10日でも解雇予告手当は必要なのですか?
中川:必要ありません。
   試用期間中の14日以内に解雇する場合は解雇予告手当は
   不要となっています。
社長:当社の試用期間は3ヶ月となっています。
   試用期間は雇用する義務があるのではないですか?
中川:就業規則を拝見します。
   試用期間中に解雇することがあると書かれています。
   その判断基準も書かれています。
   それに該当しますので、試用期間中であっても
   解雇できます。
社長:もし、14日を経過した場合はどうなるのですか?
中川:その場合は解雇予告手当を払う義務があります。
社長:自主退職した場合はどうですか?
中川:その場合は払う必要はありません。
社長:そうなっているのですか。
   では、早めに解雇します。
中川:できれば解雇よりは自主退職の方が良いですよ。
   A君に退職願を出させたらどうですか?
社長:なるほど。
   A君と話し合ってみます。
(中川コメント)
14日以内の試用期間中に解雇する場合は解雇予告手当の支払は不要です。
試用期間中といえども14日を超えると解雇予告手当の支払が必要になります。
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    編集後記      
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怖いのははじめだけ
[エルヴィス・プレスリー] ロック歌手I 1935-1977
ロックの元祖・派手な衣装で知られるエルヴィス・プレスリーは、意外な
ことに内向的な性格でした。
4ドルを払って初めてレコーディングに臨んだとき、「母の誕生日にこの
レコードをプレゼントするんだ」と照れ隠しの嘘をついたほどです。
また、彼の伝説的な曲『イッツ・オール・ライト』が初めてラジオで
流されたときも不安と恥ずかしさから、いとこと一緒に映画館に逃げ込んで
しまい、両親にラジオを聞いておいてくれと伝えていただけでした。
後年、過激な腰振りダンスで抗議を受けたりもする彼ですが、最初の
一歩を踏み出すときには多くの人と同じように、自分を奮い立たせる
勇気を必要とした人だったのです。
(「人生はワンチャンス」水野敬也、長沼直樹著 文?社刊より)
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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない

誰か、いないのか?

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