【年金】育休中は免除扱いか ~年金への影響教えて

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2018年5月27日号 VOL.3578
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(続きは編集後記で)
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 【年金】育休中は免除扱いか ~年金への影響教えて
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Q.育児休業中の社会保険料ですが、保険料を徴収しないとは
  いわゆる免除ということになるのでしょうか。年金額へ反映
  されるのかどうかということですが、どのように考えれば
  いいのでしょうか。
   
(中川コメント)
A.納付済期間として処理
  育児休業等をしている被保険者の社会保険料は事業主が申し
    出ることによって徴収されません。産前産後期間中も同様
  です。
  
  育児休業終了時等の改定は、被保険者が事業主を経由して
  申し出た場合としているのに対し、こちらは事業主の判断
  になります。
  国民年金の保険料には、免除に関する規定があります。免除
  区分としては保険料の全額、4分の3、半額、4分の1があり
  ます。区分に応じて、年金額へどの程度反映されるかが変
  わってきます。育休や産休中が仮に免除となれば額にかか
  わる可能性がある問題です。
  老齢厚生年金の額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月
  の標準報酬月額等をベースに計算します。
  年金機構では、「この免除期間は、年金額を計算する際は、
  保険料を納めた期間として扱われます」としています。
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    編集後記      
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[孫正義の名言・格言|
会社を成長させるために、新入社員でも意見が採用される企業体質を]
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