【採用】バイト雇用の注意点は ~駅業務に高校生応募

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2018年6月11日号 VOL.3899
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(続きは編集後記で)
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【採用】バイト雇用の注意点は ~駅業務に高校生応募
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Q.当社は鉄道会社で、普段から電車の好きな学生さんが、駅員
  等のアルバイトに来ています。従来、駅員のアルバイトは
  専門学校生か大学生を想定していましたが、最近は高校生や
  高専生からも時折応募が来るようになり、学業に支障がない
  範囲での雇用が可能か検討しています。年齢層が低くなるの
  で雇う側の責任が重くなりそうですが、特に注意すべき点を
  教えてください。
   
(中川コメント)
A.早朝・深夜使用できず
  労働基準法61条により、使用者は午後10時~午前5時の時間帯
  においては、満18歳未満の年少者を使用できないのが原則です。
  通常、全日制の高校等で2年生以下の生徒は殆ど18歳未満です
  ので、始発電車が動き出す早朝や終電間際の深夜は、高校生等
  のアルバイトを使用できない時間帯が生じ得る点に注意が必要
  です。
  同条のただし書で、交替制勤務では男性に限り満16歳以上で
  あれば年少者でも使用できるとされていますが、「交替制」
    とは同一の労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務を交替
    して従事する業務で、「早朝の部」「深夜の部」のように労働
    者ごとにあらかじめ担当を決めた業務は該当しません。駅の
    業務は危険も多く、安全面を重視するなら学生アルバイトには
    早朝・深夜の労働は原則させないのが得策と思われます。
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    編集後記      
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