【採用】内定取消は口頭ではダメか?
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「自社株の分散防止対策と代償分割」セミナー
【東京】 平成30年10月25日(木)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/092.html
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「自社株の分散防止対策と代償分割」セミナー
【東京】 平成30年10月25日(木)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/092.html
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会社法を活用した様々な自社株の分散防止対策を解説します。
自社株をめぐる「争族」問題を公平な分割(代償分割)により予防する
方法をお伝えいたします。
自社株をめぐる「争族」問題を公平な分割(代償分割)により予防する
方法をお伝えいたします。
※当セミナーは、主にオーナー会社(会社法上の非公開会社)様向けの
内容となっております。
内容となっております。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/092.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2018年8月30日号 VOL.3719
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酒がリットルで缶コーヒーがグラムのわけ
(続きは編集後記で)
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【採用】内定取消は口頭ではダメか?
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【採用】内定取消は口頭ではダメか?
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採用内定者に対する留保解約権の行使は、口頭によることも可能です。
しかし、始期付解約権留保付労働契約を解消する重要な意思表示で、
あるため、文書によることが望ましいでしょう。
しかし、始期付解約権留保付労働契約を解消する重要な意思表示で、
あるため、文書によることが望ましいでしょう。
その際、取り消し事由を記載することは法律上要求されてはいませんが、
取り消し事由について説明しないまま解約権を行使することは、違法と
みなされる恐れがあります(WorldLSK事件東京地裁平24.7.30判決)。
取り消し事由について説明しないまま解約権を行使することは、違法と
みなされる恐れがあります(WorldLSK事件東京地裁平24.7.30判決)。
取り消し事由は、採用内定者が就職活動を再開するためにも重要な事
柄であり、使用者にとっても客観的合理性、社会的相当性を吟味する機
会となるので、記載することが望ましいといえます。
柄であり、使用者にとっても客観的合理性、社会的相当性を吟味する機
会となるので、記載することが望ましいといえます。
また、解雇通知と同様、採用内定取り消し通知は、採用内定者と使用
者の通常のコミュニケーションとして最後の機会である一方、取り消し
の効果(例えば、労基法20条(解雇予告)の適用の有無、入社前研修
資料等の取り扱い、就職活動再開のタイミング、取り消し後も残存する
義務等)は必ずしも明確ではないため、通知において、これらの事項に
ついて記載しておくことが重要です。
者の通常のコミュニケーションとして最後の機会である一方、取り消し
の効果(例えば、労基法20条(解雇予告)の適用の有無、入社前研修
資料等の取り扱い、就職活動再開のタイミング、取り消し後も残存する
義務等)は必ずしも明確ではないため、通知において、これらの事項に
ついて記載しておくことが重要です。
(中川コメント)
内定取消はその方の人生に大きな影響を与えます。
誠心誠意対応しましょう。
誠心誠意対応しましょう。
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「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】 9/14(金)/10/12(金)/10月24(水)/12/12(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
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→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
【web】 9/25(火)/9/27(木)/10/9(火)/10/17(水)/10/30(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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酒がリットルで缶コーヒーがグラムのわけ
手元に缶コーヒーか缶ビールがあったら、ぜひ内容量を見てください。
缶チューハイや缶ビールなどは「リットル」や「ミリリットル」で容量表示
がされているのに、缶コーヒーの缶は「グラム」と表示されているはず。
缶チューハイや缶ビールなどは「リットル」や「ミリリットル」で容量表示
がされているのに、缶コーヒーの缶は「グラム」と表示されているはず。
アルコールと清涼飲料の違いはあっても、両方とも飲料です。
なぜこんな違いがあるのでしょう。
なぜこんな違いがあるのでしょう。
その理由は製造過程にあります。
実は、グラム表示されている清涼飲料水は、90度以上の高温で缶に詰められ
ます。加熱された液体が冷えていくと体積が小さくなるのはご存じのとおり。
実は、グラム表示されている清涼飲料水は、90度以上の高温で缶に詰められ
ます。加熱された液体が冷えていくと体積が小さくなるのはご存じのとおり。
リットルやミリリットル表示だと、常温で私たちの手元に届いたときには
容量不足になってしまうのです。
その点、重さは温度によって変化しないので、グラム表示されるように
なったというわけ。
容量不足になってしまうのです。
その点、重さは温度によって変化しないので、グラム表示されるように
なったというわけ。
それに対し、ビールやチューハイは10度以下で缶に詰められるため、容量の
変化がほとんどありません。
そのため、リットルやミリリットル表示になりました。
変化がほとんどありません。
そのため、リットルやミリリットル表示になりました。
ちなみに、グラム表示のものには缶コーヒー、紅茶、ウーロン茶などが、
リットル表示のものにはビール、チューハイ、炭酸飲料などがあります。
リットル表示のものにはビール、チューハイ、炭酸飲料などがあります。
(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)
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【DVD版】 長時間残業を解消するための
振替休日(振休)と代休の運用
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-15.html
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【DVD版】 長時間残業を解消するための
振替休日(振休)と代休の運用
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-15.html
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月80時間以上の長時間労働(残業)をさせている会社に、労働基準監督署が
立ち入りをする方針が決定されました。
長時間労働を解消するための方法はいろいろありますが、盲点になっている
のが『振替休日(振休)』や『代休』の運用による方法です。
このDVDでは、振休と代休の運用方法について、具体的な提案をしています。
振休と代休の運用を知っているといないとでは大違いです。
長時間労働が必ず解消するという保証はできませんが、従業員80人の顧問先
で年間1000万円の残業削減ができた事例もあります。
立ち入りをする方針が決定されました。
長時間労働を解消するための方法はいろいろありますが、盲点になっている
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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