【年休】会社の臨時休業日は「全労働日」に入るか

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発行者: 中川清徳  2018年10月25号 VOL.3809
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台湾では愛妻弁当ではなく悪妻弁当?
(続きは編集後記で)
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 【年休】会社の臨時休業日は「全労働日」に入るか
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年次有給休暇の付与要件の1つに、「全労働日の8割以上出勤」があります
が、例えば、会社の都合によって臨時休業した日、また、労働者がスト
ライキをして就労しなかった日、労働者が懲戒処分により出勤停止と
なった日などは、「全労働日jから除外することになるのでしょうか。
結論として、使用者側に起因する休業日は除外となります。
1.所定休日以外の日
労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の発生要件の1つとして、
労働者が「全労働日の8割以上出勤」することがあります。
そこで、「全労働日」をどのようにとらえるかが問題となります。
簡単にいえば、「全労働日」とは、暦日(数)から、就業規則などに
よって定められている所定休日を除いた日をいいます。
この点について行政解釈は、「年次有給休暇算定の基礎となる全労働日
の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、
各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に
含まれないものである」としています(平25・7・10基発0710第3号)。
具体例を挙げれば、ある事業所における就業規則で、その事業所の
所定休日が、毎週土曜・日曜日、国民の祝日、年末(12月29日~31日)
休暇・年始(1月1日~5日)休暇と定められていたとすれば、1年のうち
から、これらの日を除いた日が、当該事業所における「全労働日」と
なります。
逆にいえば、就業規則などで労働義務が免除されていない日、つまり労働
義務が課されている日は、「全労働日」に入るということです。
2.臨時・突発的な休業日
さて、「全労働日」の基本的なとらえ方は前述の通りですが、そのほかに、
就業規則などであらかじめ定められている休日ではなくても臨時・突発的に
休業する日があります。
例えば、生産調整などのために行われる一時帰休など使用者側の事情に
よって行われる休業、また、労働者側の事情によって行われるストライキ
といったものも考えられます。
さらに、個人的な事情によって休業する日(年次有給休暇の取得日、生理日
の休暇取得など)もあります。
では、これらの休業日と「全労働日」の関係はどう取り扱うべきなので
しょうか。
法律上は、
(1)業務上傷病にかかり療養のため休業した期間
(2)育児・介護休業法に規定する育児休業または介護休業をした期間
(3)産前産後の休業期間
については、「これを出勤したものとみなす」としてますが(労働基準法
第39条第8項)、それ以外は何ら規定していません。
行政解釈によれば、「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない
不就労日は、
(1)不可抗力による休業日
(2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(3)正当な同盟罷業(ストライキなど)その他正当な争議行為により
 労務の提供が全くなされなかった日
を除き、「出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして
全労働日に含まれるものとする」としています。
一方、労働者が年次有給休暇を取得して休業した場合については、
「全労働日」から除外するという扱いではなく、その日は出勤したも
のとして取り扱うことになります(昭22・9・13 発基第17号)。
また、生理日の就業が著しく困難な女性が、労働基準法第68条の規定に
基づいて休暇を請求して休業した日については、「...労働基準法上出勤した
ものとはみなされないが、当事者の合意によって出勤したものとみなす
ことも、もとより差し支えない」との行政解釈が示されています
(昭23・7・31 基収第2675号)。
このほか、制裁としての出勤停止期間は、一般的には事実上の労働義務が
免除されているものと考えることができますので、その限りにおいて
全労働日から除外するのが適当と考えられています。
(中川コメント)
年休は1年過ぎたら自動的に与えなければならないものではありません。
欠勤などが多く、8割出勤に満たない場合は次年度の年休は与えなくて
OKです。
もちろん、与えても差し支えありませんが。
8割出勤に満たない場合として、長期の入院を余儀なくされた従業員が
想定されます。入院をしたということは、退院後も通院をよぎなくされる
ことがあります。
通院は年休を使うところですが、8割未満で年休がない場合があります。
そうすると通院をするために欠勤をしなければならない、そうするとまた、
出勤率が下がるという悪循環に陥ることがあります。
そのような気の毒な方に特別に年休を与えるのも一つの施策です。
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    編集後記      
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台湾では愛妻弁当ではなく悪妻弁当?
職場の昼食時間に、奥さんの手作り弁当を広げている......なんてのは、
なかなかほほえましい光景で、新婚ほやほやの人だったりすると、まわ
りから冷やかしの声がかかったりします。
日本では同僚たちにうらやましがられる愛妻弁当ですが、国によって
は、受け取られ方が変わります。台湾の華僑の場合だと、愛妻弁当は、
なんと「悪妻弁当」になってしまうのです。
台湾の食事哲学は、「熱いものを熱いうちに、家族や仲間と時間をかけ
てとる」こと。だから、華僑たちは、平日のランチタイムにも、家に帰
って家族と食事をするのが好ましいと考えています。作ってから時間を
おき、冷たくなってから食べるお弁当には、何の価値も認めていません。
弁当など亭主に持たせれば、「亭主に冷や飯を食わせて」と、悪妻扱いさ
れかねないわけです。
ただし、最近は、台湾のビジネスマンたちも、忙しさのあまり、家に
昼食を食べに戻るのが難しくなり、食事哲学を実践するのが難しいとか。
あきらめて、日本でいう「ホカホカ弁当」を利用している人が多くなっ
ているということです。
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