【解雇】懲戒解雇が有効とされた事件

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年12月17日号 VOL.3884
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欲望に惑わされない
(続きは編集後記で)
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 【解雇】懲戒解雇が有効とされた事件
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日経ビーピー事件(東京地裁平成14年4月22日判決)
「労働者が約2箇月間にわたり上司による承認を得ずに欠勤し、
使用者からの職務復帰命令に違反した等の行為は、労働者の基本的な
義務に反する重大な命令違反であり、重大な非違行為であるから、懲戒
解雇は相当な処分であるとされた。」
[事実の概要]
雑誌等の出版を業とするY社に編集記者として採用されたXは、取材先
とのトラブルが多発したため、福利厚生部への異動命令を受けた。
Xは、同部においてもミスを繰り返し、ミスに関する経過報告書の提出を
2度にわたり拒否したことから、けん責処分に処せられた。
その後、上司が警告書をもって出席を命じた部会を約2か月の間で7回に
わたり欠席したため、再度けん責処分に処せられた。
Xは、福利厚生部への異動が無効であると主張し、なおも部会を欠席した
ほか、無断で早退したことから、Y社は減給処分に付した。
さらにXの部会の欠席は続き、伝票処理の業務命令に従わなかったこと
から、Y社はXを7日間の出勤停止処分に付した。
また、Xはその後も同様の状態が続き、ついには「2か月欠勤する」旨の
電子メールを上司に送信し、出勤しなくなったことから、Y社はXを
懲戒解雇とした。
Xは、Y社の編集記者としての地位の確認及び各種懲戒の無効確認並びに
慰謝料の支払いを求めて出訴した。
[判決の要旨]
Xは、〈2か月間にわたる〉長期間、上司による承認を受けることなく
連続して欠勤し、〈Y社上司らによる〉職務復帰命令に違反したという
点は、XのY社の従業員としての基本的な義務に反する重大な命令違反で
あるといわなければならない。
それだけでなく、〈中略〉本件出勤停止処分の後の福利厚生部会の出席
拒否、〈中略〉早退に許可を受けるべきとの指示命令違反行為は、Xの
重大な非違行為であると評価することができる。
そして、前述のとおり、Xは、それまでに、本件第1けん責処分、本件
第2けん責処分、本件減給処分及び本件出勤停止処分という懲戒処分を
受けていることを合わせ考えれば、本件懲戒解雇は、相当な処分である
し、平等原則の見地からも適切であるといわなければならない。
(中川コメント)
懲戒解雇は訴訟になったら会社が敗訴することが多いので、穏便に諭旨
解雇や自主退職させることを推奨しています。
しかし、そのような対応が困難な場合は、懲戒解雇も選択の一つです。
一つの就業規則違反だっただけで懲戒解雇にするのはよほどのことが
なければ敗訴する可能性が高いです。
この事件のように、従業員が就業規則違反したら、そのつど適切に
懲戒処分をして、それでも勤務態度が改まらないので懲戒解雇をした
ことで、懲戒解雇は有効と判断されました。
このようなけしからん社員が出た場合に備えて、就業規則の見直しを
することをお勧めします。
新年度に向けてよい機会です。
下記のセミナーが参考になります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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欲望に惑わされない
立派な人物だろうが、人が嫌がる職業についている人だろうが、どん
な人でも慈悲深い心を奥底に持っているものである。
また、立派な豪邸に住もうが、粗末なあばら屋に住もうが、住めば都
であり、どんな住まいにもそれなりの味わいが
ある。
それなのに、人間はとかく、欲望や感情に心を惑わされてしまい、自
分の身のまわりに、それなりの楽しみゃ幸せが潜んでいることに気づか
ないのである。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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立ち入りをする方針が決定されました。
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